ちゃんと理解しておかないと、処罰されてしまうかも。
本日、第47回衆院選が公示され、立候補の受け付けが行われました。これより各党、選挙運動が始まります。
ところで皆さん、現在ではインターネットを使った選挙運動が解禁されているのをご存じでしょうか。具体的には、2013年7月21日に投開票が実施された、第23回参議院議員通常選挙以降、一定の規制のもとで解禁されました。
この「一定の規制」がなかなかのクセモノでして、意外な行為が禁止されていました。それも、立候補者だけでなく、私たち有権者や非有権者(未成年)が規制を破った場合も処罰の対象となってしまいます。
そこで今回は、「ネット選挙運動、していいこと・悪いこと」を簡単にご紹介したいと思いましょう。「こんなはずでは」となる前に、ぜひご一読ください。
選挙運動とは
そもそも選挙運動とは、特定の候補者を当選させるために行われる行為のこと。候補者の街頭演説や選挙カーだけでなく、有権者が候補者や政党を応援する活動も含まれます。
候補者と有権者では、「ネット選挙運動」で認められている範囲に差がありますよ。
総務省の発表
総務省では、「ネット選挙運動」に関して公式文章を発表しています。以下からご覧ください。
今回はこの公式文章を、わかりやすくご紹介いたします。
メールのルール
まず、一番落とし穴となるのが、メールの存在です。
候補者はメールを使った選挙運動が認められていますが、有権者には禁止されています。つまり、私たちが知人・友人に、「次の選挙では○○さんに投票してください」といった内容のメールを送ってはいけません。
また、候補者から届いたメールを転送するのも、有権者によるメールの送信と同様に扱われますので禁止です。ご注意ください。
その一方で、ホームページやブログ、SNS(ツイッターやフェイスブック)など、ウェブサイトを使った選挙活動は有権者にも認められています。例えば、フェイスブックに「次の選挙では○○さんに投票してください」といった投稿をしても、問題ありません。
この際、メールアドレスやSNSのユーザー名など、連絡先の表示が義務付けられています。SNSなら問題ありませんが、ホームページやブログを使う場合はご注意を。
未成年はさらに要注意
以上は有権者、つまり成人の場合の注意点となります。これが非有権者、つまり未成年の場合は、さらに気をつけなれければなりません。
以下に総務省が発表した、未成年の場合の選挙運動の注意点が記されていました。
ウェブサイトを使った候補者の応援や、SNSでの拡散なども禁止となっています。どれもスマホを持っていれば簡単に出来てしまうため、保護者が注意してあげる必要があるでしょう。
ウェブサイトはOKでメールはダメというのは、少し分かりにくいルールですね。選挙運動をする際は、十分ご注意を。
[via DMMニュース,ITmedia ニュース]