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今朝も元気にいぐぞー! みなさん「おは用語」ー!
シャープが液晶ディスプレイの登録商標として使っていた「IGZO(イグゾー)」というブランド名が、知財高裁から無効であるとの判決を受けました。いったいどうしてなんでしょう? そこにはIGZOという言葉の生い立ちに理由があったんです。
「IGZO」は素材の頭文字です
シャープ「IGZOテクノロジーのご紹介」より
今回取り上げられたIGZOというのは、半導体の名称で「インジウム (Indium) 、ガリウム (Gallium) 、亜鉛 (Zinc) 、酸素 (Oxide) 」という素材の頭文字を取って名付けられたもの。
もともとは科学技術庁(現在は解体)や東京工業大学などでの研究を経て誕生し、その技術を液晶ディスプレイに活かした製品としてシャープが商品化したのが、いわゆる「IGZO液晶」というわけです。IGZO特許の使用許諾を受けたシャープは、2011年11月に商標登録をしました。
何が問題になっているの?
IGZOの商標をめぐってシャープと争っている科学技術振興機構(JST)の主張は、「商標になっていることで、研究者らが略称を自由に使えない」というもので、特許庁からは2014年に「物質の名前(原材料)のみの商標は無効」の判決が出ていました。
一方のシャープ側は「IGZO技術を用いた液晶ディスプレイを製造販売しているのは自社だけで、量産技術を作ったのも自分たちである」「すでに商品イメージも定着した」として判決取り消しを求めていたものの、結局受け入れられないということになった模様です。
まだ判決が出たばかりで、今後のシャープ製品やIGZO関連商品がどうなっていくのかは定かでありませんが、日常的に接している商品の名前や商標にも、いろんな事情があるものなんですね。
それでは今日も一日、スマートに! いってらっしゃい!
Photo by Thinkstock/Getty Images
RSSブログ情報:http://www.tabroid.jp/news/2015/03/ohayougo0119igzo.html