我が国の公益法人における会計は、公益目的事業、収益事業、管理部門(法人会計)の三つに分けられます。

そのうちの公益目的事業会計に関して、「収支相償」というルールがあります。

公益目的事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものです。

公益目的事業であれば、税法上の収益事業であっても法人税はかかりません。

だから公益目的事業を行うためには制約があります。

その一つが「収支相償」です。

収支相償とは、公益目的事業を行うために必要な費用を大幅に超える収入を、長期間、得続けてはいけないということです。

それだけの収入があるならば、その公益法人は、公益事業を拡大し、受益者の範囲を広げるべきだと考えられています。

もちろん公益法人は、組織が継続する(ゴーイングコンサーン)ことを前提としていますので、収入が増減しても資金繰りが維持できるように考えなければなりません。

そのためには