日EU・EPAの中で、また一つ、戦争の整理に関し、前進がありました。

サンフランシスコ平和条約の中に著作権の保護に関する戦時加算という条項があります。

1886年に作成された著作権保護のためのベルヌ条約に日本も1899年に加入しました。

ところが太平洋戦争が始まった1941年12月8日からそれぞれのベルヌ条約加盟国とのサンフランシスコ平和条約の発効の前日まで、日本は連合国民の著作権を保護していなかったとみなされ、サンフランシスコ平和条約に基づき、その期間を日本における著作権保護期間に加算して保護することとされました。

例えば、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、フランスなどの国民が戦争開始前から著作権を有していた場合、3,794日が日本における著作権保護期間に加算されることになります。

そのため日本では、こうした国の著作者が亡くなってから50年の保護期間に加えて、この戦時加算日数を