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「空中における識別不能の物体に係る報告等に関する防衛大臣指示」を以下の通りに発出しました。
「我が国の防衛及び警備に影響を及ぼすおそれのある空中における識別不能の物体を確認した場合における措置について、下記のとおり実施せよ。
記
1 情報収集・警戒監視又は自衛隊法第84条の規定による領空侵犯に対する措置に係る任務に従事する自衛隊員が、我が国の防衛及び警備に影響を及ぼすおそれのある空中における識別不能の物体を確認した場合には、各種命令による報告に万全を期すこと。
2 前項の場合において、可能な限り写真撮影等の記録に努め、必要な分析を行うこと。
3 第1項の場合のほか、我が国の防衛及び警備に影響を及ぼすおそれのある空中における識別不能な物体に係る情報が得られた場合には、当該情報の分析を行うこと。」
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