縦割り110番に、ハローワークにおける失業給付金の手続の簡素化について、ご要望がありました。

教育訓練支援給付金を受給しながら、看護学校に通っている方から、「2か月ごとに求められる受給継続手続を、学校近くのハローワークで行えるようにして欲しい」との要望です。

現在は、授業の合間に、わざわざ居住地まで戻って、ハローワークの手続をしなければなりません。

しかし、雇用保険法施行規則では、原則、居住地のハローワークで手続することになっているものの、本人から申出があり、所管ハローワークが認めた場合は、他のハローワークでも行うことができるとされています。

今回の教育訓練給付金の受給継続手続も、このような取扱いが可能であることが確認できました。

2月15日付で、その旨を全国のハローワークに対し、改めて周知しました。

また、受給者に渡している「受給者のしおり」という冊子に、こうしたケースでは、居住地外のハ