閉じる
閉じる
×
縦割り110番に、「シェアオフィスのニーズに対応するため建築基準を見直してほしい」という要望が寄せられていました。
テレワークが拡大する中、住宅地内で、空き家やマンションの低層階の空き室を活用した、シェアオフィスの立地ニーズが高まっています。
現行の建築基準法では、第一種低層住居専用地域等のいわゆる住宅地内においては、原則、「事務所」を立地させることができない、とされています。
しかし、地方自治体が、地域の良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合には、立地させることが可能となっていますが、これまでに許可の実績はありませんでした。
そのため、地方公共団体においては、前例がないということで、許可に消極的になっています。
しかし、例えば、小規模で、営業時間が、早朝や深夜に当たらないシェアオフィスについては、周辺の住居環境に与える影響は限定的です。
そこで、直轄チームが国土交通省と
この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
入会して購読
この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。