まず消費者担当大臣として、景品表示法に基づく新たな告示の指定についてお知らせいたします。

広告であるにもかかわらず広告であることを隠している、いわゆる「ステルスマーケティング」について、本日、景品表示法第5条第3号に基づいて、新たな不当表示として告示による指定を行いました。

また、事業者の予見可能性を確保するため、告示の運用基準についても併せて公表をしたところです。

新たな告示の施行後は、外見上は第三者の表示のように見えるけれども、実際には事業者がその表示の内容の決定に関与しているものについて、これは一般消費者に事業者の広告であるということがわかるようになっていなければ、景品表示法上の不当表示に該当し、措置命令などの行政処分の対象となることになります。

新たな告示の施行は、今年10月1日からを予定しております。

ただ多くの消費者、事業者に関係することですので、施行までの間に、関係者に対して