信任状捧呈式という式典があります。
日本に赴任してくる各国の大使が、天皇陛下に前任者の解任状と自分の信任状を捧呈する式典です。
信任状とは、先方の元首から天皇陛下宛のXXを駐日特命全権大使に任命し陛下のもとに遣わす旨の書状で、先方の元首が署名しています。
大使は、信任状を天皇陛下に捧呈して初めて正式な駐日特命全権大使として認められます。
天皇陛下が信任状の捧呈を受けることは、憲法7条の9「外国の大使の接受」であり、天皇陛下は「内閣の助言と承認により...左の国事に関する行為を行ふ」とあります。
そのため大使の接受は事前に閣議に諮られます。
この式典では各国の大使が陛下の前に進み出て信任状を手渡すのですが、必ず大臣が一人、侍立します。
侍立大臣の都合がつかない場合は、信任状捧呈式は実施されません。
予算委員会の時期は、国務大臣の日程の都合をつけにくいので、信任状の捧呈が先延ばしになることがあ