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国家公務員採用試験の第二次試験の日時については、第一次試験の合格者発表後、限られた試験日時のなかで適正に試験を実施する必要があることから、合格通知書で日時を指定し、原則として変更を認めないとしてきました。
これまで例外として、災害の発生、交通機関の事故、あるいは感染症に罹患し外出制限される場合などの特別な事情が認められる場合のみ変更を認めてきました。
しかし、今後、霞が関の人材確保の観点から、社会人試験については、業務都合を事由とした日時の変更を認めることについて、人事院で検討をしていきます。
有為な人材を霞が関は求めています。
ぜひ、霞が関もあなたの選択の中に入れて下さい。
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