朝の自民党の外交部会に新規条約・協定が上程される。

そのうちの日本とトルコの原子力協定、日本とUAEの原子力協定の二本について、外務省が出してきた説明資料は、あたかも同じ内容であるかのように記載されていたが、この二つの協定には、重要な違いがある。

UAEとの原子力協定第九条は「この協定に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質は、UAEの管轄内において、濃縮され、又は再処理されない。」

ところがトルコとの原子力協定第八条は「この協定に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質は、両締約国政府が書面により合意する場合に限り、トルコ共和国の管轄内において、濃縮し、又は再処理することができる。」

書面による合意が前提条件になっているものの、トルコにウラン濃縮や再処理を認めかねない条文になっている。

問題は、外務省が、あたかも両協定の内容は同じ