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霞が関のルール
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霞が関のルール

2014-09-12 18:54

    ここ何年か資産・備品や経費の処理がずさんな国立感染症研究所ですが、厚労省の科研費だけでなく文科省の科研費もあるかと思い調べてみると、そちらのほうも大変なことになっていました。

    文科省の科研費の実績報告書の提出期限である5月31日までに報告書の提出ができず、8月18日に研究所の所長から支払い漏れがあったとの報告が出されました。

    感染研から、支払い漏れがあったので科研費からの支払いをお願いしたいとの要請がありましたが、日本学術振興会は5月末が支払期限なのでそれ以降の支払いについては科研費からの支払いはできない旨、回答しました。

    すると感染研からは、支払い漏れの分を個人あるいは事務部門等が支払いをした場合、論文等を科研費の成果にしてよいか、支払い漏れに関する処理について、日本学術振興会が何か関知する必要があるかなどの問い合わせが続きました。

    どうも感染研はこの支払い漏れを事務部門の責任者にポケッ

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