自民党の行革推進本部の総会を開催し、内閣官房と内閣府のスリム化案を報告し、了承をいただいた。

これから公明党との与党協議を経て、自民党の総務会にかける。

同時に、新しい省庁間の政策調整機能に関しても検討中の方向性を示した。

内閣官房は、内閣法12条2項により、特に範囲を限定せず、内閣の重要課題について機動的、弾力的に基本方針の策定などの総合調整を行うことができる。

一方、内閣府は、内閣の重要課題について恒常的・専門的に総合調整を行うものとされている。

内閣府設置法の4条1項により、内閣府は、行政各部の施策の統一を図るために必要となる特定の事項についての総合調整ができる。

経済財政、科学技術、防災、男女共同参画などがこれにあたる。

さらに内閣府設置法4条2項により、特定の事項について閣議決定で定める方針に基づき総合調整を行うこともできる。

少子化・高齢化、障碍者施策などがこれにあたる。

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