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tako2008さん のコメント

>No.16(xyz)さん

ご回答が遅くなってすいません。

対米自立に関してですが、私の定義は少し異なります。

私の定義では、「主権回復」による「民族自決権」の奪還です。

現状、経済・外交戦略など、米国の内政干渉を許してしまっている
ことが、日本の国政を歪めている元凶だと考えています。

日米地位協定やジャパン・ハンドラーズの対日工作等により、
「民族自決の原則」が踏みにじられている。

しかし、一方で、日本は反米主義国になってはいけないし、米国とも
これまで通り(従属でない)良好な関係を続けていくべきと考えます。

アジア広域での対米自立、という意味でしたら全面的に賛同です。

もっとも、対米自立の定義は、あまり明確に定める必要もないですね。
各自が共闘できる範囲について、精一杯主張していればよい。


左派・右派の共闘については、貴殿の仰る通りだと思います。

懸念すべきは、右派陣営では、真正保守や民族派保守よりも、
親米保守と呼ばれている方々の割合が多く、これが主流派になって
しまっていることでしょうか。

愛国保守と自称している方々が、TPPで国を売ろうとしているの
ですから、世も末です。


思うに、私と貴殿との意見の相違は、優先順位の問題かと思います。

私の主張は、

 1.北朝鮮など周辺国の脅威が、対米従属の最大の口実となっている
 2.これを解消するために、周辺国との関係を良好にする
 3.自立可能な環境(目処)が整った上で、対米自立を果たす

これに対して、貴殿の主張は、

 1.日本が周辺国と良好な関係を築くことを、米国は妨害してくる
 2.米国からの妨害を防ぐには、まず国家が自立することが必要
 3.その為に、国内政治勢力は大同団結するべき

といったものかと思います。

私が考えるに、対米従属派の論拠には、一理正当なものがあります。

 「周辺国の脅威が実在する中で、日米同盟の関係希薄化は危険である」

現実問題として、日本にはまだ、単独で周辺国の脅威に軍事的に対応できる
能力はありませんから、

 1.周辺国と良好な関係を築くことで、軍事的脅威を解消する
 2.周辺国の脅威に対応可能な、軍事的対応能力の向上を図る

まずは、上記の2つの政策を実現することが必要かと思います。

実際には、これら政策と対米自立は、バランスを保ちながら平行して
進めていくことが肝要になるのではないでしょうか。


ともあれ・・。

我々はすでに理解しておりますが、
まずは、多くの国民に、「なぜ、このまま一辺倒な対米従属を続ける
ことが問題なのか」をしっかりと理解してもらう必要がありますね。

孫崎先生と、我々の今後の活躍にかかっています。
お互い頑張りましょう。
No.35
135ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
 3月13日朝日新聞は次のように報じた。 「安倍内閣は12日、サンフランシスコ平和条約が発効して日本が主権回復した4月28日に、政府主催の記念式典を開くことを閣議決定した。自民党は昨年の衆院選政策集で式典開催を明記しており、安倍晋三首相が式典開催にこだわった。  菅義偉官房長官は12日の記者会見で「日本が占領下から脱却して主権を回復し、国際社会に復帰した。日本の戦後を象徴する主権回復の日だ」と説明。式典は国会近くの憲政記念館で開催し、天皇、皇后両陛下も出席する予定。  自民党は条約発効した1952年から60周年の昨年が節目としていたが、野党のため式典は実現しなかった。その代わりに衆院選政策集に「政府主催で4月28日を『主権回復の日』として祝う式典を開催する」と明記。政権復帰で安倍首相が「党の公約だからやろう」と指示し、首相主導で開催が決まった」  こうした流れは、いわゆる右派といわれる論客の主張と軌を一にする。  渡部昇一 .com は次のように記載している。 「4月28日は主権回復記念日です。 「風さゆる み冬は過ぎて 待ちに待ちし 八重桜咲く 春となりけり」 昭和天皇   昭和27年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、我が国は約7年に及ぶ占領から解放され、主権(独立)を回復しました。 独立回復のときの昭和天皇の御歌がいくつかある。そのうちの一つは上記の歌 である。昭和天皇は占領下の七年間を「風冷える冬」、風の冷たい冬だ と認識しておられたわけである。早く桜が咲かないかな、咲かないかな 、なかなか咲かない、ようやく八重桜が咲く春となった。こういう歌である 。それを当時の日本人は忘れていたし、政治家も忘れていた。 もうひとつに 「国の春と今こそはなれ霜こほる 冬にたへこし民のちからに」 があります。 独立記念日は世界の国にあります。日本にはありません。 日本の独立を回復した 4 月 28 日を主権回復記念日として祝い広めていきましょう。」  「主権回復の日」と閣議決定したと聞いた時には、私はブラック・ジョークでないかと 思った。サンフランシスコ講和条約締結の日は日米安保条約という対米隷属確認の日である。私の『戦後史の正体』から関連部分を引用したい。 一九五一年九月八日、日本はサンフランシスコで講和条約(平和条約)と日米安保条約に調印しました。  このふたつの条約は戦後日本の基礎となっています。  講和条約はサンフランシスコの華麗なオペラ・ハウスで、四八カ国の代表が調印して結ばれました。  では、日米安保条約はどうだったでしょう。 米国側は、アチソン(国務長官)、ダレス(国務省顧問)等4名、日本は、吉田首相ひとりです。 この条約をどこで署名したのか、場所はサンフランシスコ郊外にある米国陸軍第六軍の基地のなか、しかも下士官クラブでした。 第六軍はフィリピンなどで日本軍と戦い、終戦後日本を占領した軍隊です。 一九四六年には外務次官にもなった寺崎太郎の言葉。 「印象的な事実は、安保条約調印の場が、同じサンフランシスコでも、華麗なオペラ・ハウスではなく、米第六軍司令部の下士官クラブであったことである。これはいかにも印象的ではないか。下士官クラブで安保条約の調印式をあげたことは、吉田一行と日本国民に『敗戦国』としての身のほどを知らせるにはうってつけだったと考えたら思いすごしだろうか」 「周知のように、日本が置かれているサンフランシスコ体制は、時間的には平和条約〔講和条約〕―安保条約―行政協定の順序でできた。だが、それがもつ真の意義は、まさにその逆で、行政協定のための安保条約、安保条約のための平和条約でしかなかったことは、今日までに明らかになっている」  それではここで、旧安保条約でなにが一番の問題だったか。最大の問題は、旧安保条約には米軍の日本駐留のあり方についての取り決めが、なにも書かれてないということです。それは「条約」が国会での審議や批准を必要とするのに対し、「行政協定」はそれが必要ないため、都合の悪い取り決めは全部行政協定のほうに入れてしまったからなのです。 寺崎太郎の説明をさらに見てみましょう。 「ところで安保条約に対する第一の疑問は、これが平和条約のその日、わずか数時間後、吉田首相ひとりで調印されていることである。という意味は、半永久的に日本の運命を決すべき条約のお膳立てが、まだ主権も一部制限され、制限下にある日本政府、言葉を変えていえば手足の自由をなかばしばられた日本政府を相手に、したがって当然きわめて秘密裡にすっかりとり決められているのである。いいかえればけっして独立国の条約ではない」  米軍が日本に駐留することが独立の条件になっていた。  一九五一年一月二五日、ダレス国務省政策顧問が訪日し、日米交渉が開始されます。  ここでダレスがどのような姿勢で日本との交渉にのぞんだか、それは次のようなものでした。 「一九五一年一月二六日、日本との交渉に先立ち、ダレスは最初のスタッフ会議において『われわれは日本に、われわれが望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保できるだろうか、これが根本問題である』と指摘した」 ダレスが日本との講和条約を結ぶにあたってもっとも重要な条件とした「われわれが望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保する」という米国の方針は、その後どうなったでしょうか。 答えは、「いまでも変わっていない」です。 その後、日本側から「われわれが望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保する」ことを変えようとする動きが出ると、そうした動きは必ずつぶされてきたのです。 行政協定の第二条は、 「日本は合衆国に対し、 ( 略 ) 必要な施設および区域の使用を許すことに同意する」 と規定しています。「施設および区域」というのが、いわゆる基地や訓練区域のことです。   つづいて、 「いずれか一方の要請があるときは、前記の取り決めを再検討しなければならず、 ( 略 ) 施設および区域を日本国に返還すべきことを合意することができる」  とあります。この条文が、ダレスがのべた「われわれ(米国)が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保する、それが米国の目標である」という目的に関係しているのです。一見、どこにもそのような文章はみえません。しかし、ちゃんと入っているのです。 「日本は合衆国に必要な施設および区域の使用を許すことに同意する」 「いずれかの要請があるときは、 ( 略 ) 施設および区域を日本国に返還すべきことを合意することができる」 というのがそれです。さきほどの安保条約と同じ、合意することが「できる」という言葉が使われています。これは義務ではありません。 では合意しなかったらどうなるのか。 現状維持です。 つぎに行政協定の第三条を見てみましょう。 「米国は施設および区域内において、それらの設定、使用、運営、防衛または管理のために必要または適当な権利、権力および権能を有する」 と書かれています。基地の運営上必要とされるものについては、すべて手に入れることができるということです。  行政協定は、今日の基本的に地位協定に受け継がれています。 外国の軍隊を、「われわれが望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保する」ことを認めている国がどうして主権を回復しているのか。  それを是とし、祝おうとしている安倍首相の神経は隷属体制を是とする奴隷の精神と言ってもよいでしょう。 http://live.nicovideo.jp/watch/lv132552327
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。