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公職選挙法の都市伝説
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公職選挙法の都市伝説

2013-07-11 16:30
    公職選挙法の都市伝説

    今回は河野太郎さんのブログ『ごまめの歯ぎしり』からご寄稿いただきました。

    ■公職選挙法の都市伝説
    公職選挙法の運用をめぐって、おかしなことがたくさんある。

    公職選挙法では、茶菓の提供は良いのだが、コーヒーはダメで日本茶はよい。饅頭は良いがケーキはダメ。缶の烏龍茶をそのまま出すのはダメで、紙コップにあければよい。云々。

    香川県に行ったら、香川ではうどんは茶菓のうちだから提供してもよいと真顔で言う人がたくさんいる!

    (そりゃコーヒーよりうどんのほうが安いのかもしれないが、試さないように。)

    選挙におけるインターネット解禁というが、ではネットを使ってこういうサービスを提供してもよいかと選挙管理委員会に尋ねると、それはグレーです!

    公職選挙法をきちんと解釈するのは誰なのかを公職選挙法に書き込まなくてはならない。

    千葉に行くと、選挙期間中、候補者が候補者名を書いたのぼりを持って街頭演説をしている。(のぼりは公選法に使ってもよいとは書いてないから選挙違反。)

    比例代表の候補者が、比例代表の投票の仕方、当選者の決め方を説明しながら、比例代表では私に入れてねとお願いするのだが、選挙前に投票依頼をすると選挙違反。

    そうかといって、全国の有権者に17日間だけで選挙運動するといっても無理がある。

    だから参議院選挙前は、やたらと「二枚目の誰々」とか「誰々は二枚目」というキャッチフレーズが増える。ふだん三枚目で通っている人たちも、選挙前になると二枚目になってしまう。

    (もちろん比例代表の投票用紙が二枚目に配られるからだ。)

    マスコミの中には選挙運動にインターネットを解禁したのでお金がかかからない選挙ができるなどと的外れな報道をしているところもある。

    選挙にインターネットを利用したらお金がかかる。インターネットでは無料で情報発信をできるかもしれないが、だからインターネットを利用した選挙運動にお金がかからないわけではない。

    公職選挙法を改正し、やっていいことを明記する現在のしくみをあらためて、やってはいけないことを明記するようにする、あるいは選挙期間を定めている今のしくみを改めて、選挙期間をなくすといった改正が必要だ。

    選挙期間中にやってはいけないことを明記しているから、選挙期間というものが必要になってくる。選挙に限らず普段からやってはいけないことを決めれば、選挙期間というものは必要なくなる。

    本音と建て前のかたまりのような公職選挙法そのものを改正することのほうがインターネット解禁などよりもはるかに選挙を自由にする。

    執筆: この記事は河野太郎さんのブログ『ごまめの歯ぎしり』からご寄稿いただきました。

    寄稿いただいた記事は2013年07月10日時点のものです。

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