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【解決!法律相談広場】慰謝料を請求をしても加害者に財産がない場合
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【解決!法律相談広場】慰謝料を請求をしても加害者に財産がない場合

2013-01-22 18:31
    【解決!法律相談広場】慰謝料を請求をしても加害者に財産がない場合

    今回は、『解決!法律相談広場』から転載させていただきました。

    ■【解決!法律相談広場】慰謝料を請求をしても加害者に財産がない場合

    17年前に車にはねられ犯人は逃走、数ヶ月後に犯人逮捕となり刑事裁判・民事裁判も終了となりました。

    母は下半身不随で、第一級の障害者となり、両足を切断し、ベッド生活を強いられました。

    数年間は慰謝料の支払いもしてはいたのですが、急に支払いが途切れ、連絡しても音信不通の日々が続いて、現在に至っては逃亡中です。

    探した結果、住んでいる地区までは分かってますが、これからどうしたらいいか悩んでいます。

    当初の弁護士の方とは連絡は今もしておりますが、加害者からお金の取りようが無いと、数年前からなんの変化もなく、弁護士の方の動きも全くありません。

    母を引き逃げし当時も逃亡、現在も逃亡している加害者に、どのように対応したらいいのでしょうか。

    連帯責任で加害者の父親も慰謝料の対象となってますが、やはり連絡しても電話に全く出てきませんし、何年も加害者から連絡が来ません。

    加害者側に、慰謝料の支払いをしないと差し押さえをする連絡も済んでおります。

    現在も入退院を繰り返している母に、良い話が出来ようにしたいと思いますので、お力をお願い致します。

    車に引かれ、足を失われ、母の人生は絶望的です。

    簡単ですが、このような場合は泣き寝入りしかないのでしょうか。

    以上、宜しくお願い致します。

    ●回答:司法書士行政書士 児玉事務所 児玉 卓郎
    【解決!法律相談広場】慰謝料を請求をしても加害者に財産がない場合
    司法書士行政書士 児玉事務所 『交通事故ドットコム』
    http://kotu-soudan.jp/pjms.php?id=2275

    判決で確定していますが、判決確定と財産が入るのとは別個であり、確定判決を債務名義にして加害者の債権を差し押さえすることになりますが、加害者が不動産、預金等資産を有していない場合は差し押さえるものがなく、この場合は加害者から弁済してもらうのも困難でしょう。せめて勤務先がわかれば給料債権の4分の1までは差し押さえ出来ますが。後は連帯責任で加害者の父親に請求するしかないと思います。

    ●回答:ひだまり法律事務所 芝 憲司
    【解決!法律相談広場】慰謝料を請求をしても加害者に財産がない場合
    ひだまり法律事務所 『交通事故ドットコム』
    http://kotu-soudan.jp/pjms.php?id=498

    お気持ちはお察ししますが、やはり事故当時示談をまとめられた弁護士の方がおっしゃるように、難しいと思います。おそらく説明をされて居るとは思いますが、どこかに財産があるかが分かればそれに対してかかっていくことはできますが、そもそも無い以上強制的に金銭を取り上げる事ができません。どこかに隠しているとしても、それを確実に探し出す手段はないので、弁護士としては「何か財産が見つかるまで」動きようがない、ということになろうかと思います。

    転載元:こちらは『解決!法律相談広場』からの転載です。

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