今回は木村漠さんのサイト『Web Marketing Diary』からご寄稿いただきました。
■Twitter匿名アカウントの個人特定可能に。悪口・誹謗中傷は名誉毀損で訴えられるかも。
ツイッターの投稿者特定に道が開けた
自分の名前を出さずとも、気軽に情報発信できるツイッター。だが、その「匿名性」は絶対ではないことが実例で示された。ツイッターで「詐欺師」などと中傷された日本人男性が、投稿者を割り出すために、米ツイッター社へ情報開示を求めて行った仮処分申請が、東京地裁に認められたのだ。
原告側代理人を務めた清水陽平弁護士「実は本件で中傷が投稿されたのは2011年9月ごろからで、仮処分を申し立てた時点で、すでに1年半以上経過しているものもありました。つまり、発言時のアクセスログがツイッター社から開示されたとしても、プロバイダに過去の情報が残されている可能性は低かったですし、仮に残っていてもプロバイダにはその記録が残っていないと思われました。
そこで、『ツイッターアカウントにアクセスした最新のログ』を開示するよう求めたのです。結果的に請求は認められ、2013年8月時点でツイッターアカウントにログインした際のアクセスログ(IPアドレス等)が開示されました。」
「「ツイッターの投稿者特定に道が開けた」 裁判所の「情報開示命令」得た弁護士に聞く」 2014年01月24日 『弁護士ドットコム』
http://www.bengo4.com/topics/1132/
●Twitterはこれまで個人の特定が困難だった
・ Twitterの日本法人は情報開示の権限がないので、情報開示に関する裁判を行う際は、ツイッター米国法人。
・ アクセスログは通常3カ月程度で削除されてしまうため、時間がかかると情報は無くなってしまう。
・ 日本から米国へは、単に書類を送るだけでも時間がかかり、訴訟もスムーズではない。
上記のような理由から、悪口・誹謗中傷のツイート主を特定する事は困難でしたが、国内の弁護士さんが工夫を凝らしてこの状況を打破。見事にTwitter社より、誹謗中傷相手のIPアドレスをゲットするという事例が誕生しました。
●個人特定ができると、名誉毀損で訴訟可能
匿名アカウントだからと安心して「こいつは詐欺師。しねぼけはげ」とか言ってると、侮辱罪や名誉毀損罪、脅迫罪等の罪に問われることがあるということです。ちなみにこれら、示談だと100万円くらいの慰謝料支払いが相場だそうです。
匿名アカウントに攻撃されている人は、泣き寝入りせず強気に訴訟することができます。でも訴訟するのは時間と準備費用の問題が大変なので、まずは「@xxxx 訴訟します。示談に応じるならメッセージください RT こいつは詐欺師。しねぼけはげ」くらいのリプライでもしてみて、できるなら示談解決がいいと思います。
●匿名は存在しないというのがもはや常識
Web上にはIPアドレス以外にも自分がアクセスした様々な痕跡は残りますし、アクセス情報を含む個人情報を厳密に保管している企業が情報を漏らす事も珍しくない今日、匿名は存在しないのが実態です。
訴えられても個人情報を開示しない2ちゃんねるも、昨年、情報漏洩により、匿名で投稿した人の投稿者個人が特定される事態が起きました。
Web上に真の意味での匿名はもはやありません。「ばれないから」といって人にイヤなことを言ったり傷つけるようなことを言ったりするのは辞めましょうね。
執筆: この記事は木村漠さんのサイト『Web Marketing Diary』からご寄稿いただきました。
寄稿いただいた記事は2014年02月26日時点のものです。
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