風営法の、いわゆるクラブでのダンスに関する規制。その見直しに向けて、さまざまな現実的な動きがではじめているが、警察庁はこのたび、この規制の見直しに対して、パブリック・コメントの募集を本日開始した。
この動きは平成26年6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」にいわゆる風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律:昭和23年法律第122号)の規制の見直しが盛り込まれたことなどを踏まえたもの。警察庁生活安全局保安課企画係が、客にダンスをさせる営業等に対する規制の在り方に関して意見を募集するというものだ。
論点としては、いわゆる3号営業=ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業に関して、「風俗営業からの除外」、「営業時間規制の緩和(午前0時以降の営業を認めるかどうか)」といったものなど。詳しくは下記の「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」のPDFを参照されたし。
意見提出は、インターネットの下記のページでのフォームやメール、郵送、ファックスなどでうけつけている。提出は8月7日(木)必着分までとなっている。
(河村)
・「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public ?CLASSNAME=PCMMS TDETAIL &id=120140010 &Mode=0
・「意見募集要領」(PDF)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload ?seqNo= 0000115804
・「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」(PDF)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload ?seqNo= 0000115805