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10月1日から時給850円未満で働かせる東京の会社は違法
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10月1日から時給850円未満で働かせる東京の会社は違法

2012-10-06 01:00
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    10月1日、web上では、ダウンロード違法化の話題で持ちきりでしたが、10月1日に東京都及び、その他一部の県で、最低賃金が改正されました。10月1日に改定された都市は以下の通り。


    福 島 664 ( 658 ) 6 円増加

    栃 木 705 ( 700 ) 5 円増加

    埼 玉 771 ( 759 ) 12 円増加

    千 葉 756 ( 748 ) 8 円増加

    東 京 850 ( 837 ) 13 円増加

    神奈川 849 ( 836 ) 13 円増加

    山 梨 695 ( 690 ) 5 円増加

    長 野 700 ( 694 ) 6 円増加

    岐 阜 713 ( 707 ) 6 円増加

    愛 知 758 ( 750 ) 8 円増加

    兵 庫 749 ( 739 ) 10 円増加

    和歌山 690 ( 685 ) 5 円増加

    広 島 719 ( 710 ) 9 円増加

    山 口 690 ( 684 ) 6 円増加

    熊 本 653 ( 647 ) 6 円増加

    ちなみに全国平均的には最低時給737円から749円に上昇するそうです。また、上記では紹介されなかった都市も10月半ばや後半に最低賃金が改正されていきますので、各都道府県の最低賃金を事業主、労働者含め、お互いチェックしておきましょう。時給や日給の場合計算方法は簡単ですが、月給となると複雑だと思う方がいるかと思われます。その多くの対象となる方は正社員や契約社員で、給与の他に各種手当て等が含まれた給与が支払われるかと思いますが、そういう手当て等は最低賃金に含まれません。


    (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

    (2) 臨時に支払われる賃金


    (3) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金


    (4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

    上記の各種手当てを除いた金額があなたの最低賃金を計算する月給になります。東京都の例で計算をしてみましょう。Aさんは年間所定労働日数252日で、所定労働時間毎日8時間、月給140000円になります。

    計算式にあてはめて、年平均1月所定時間数は......。

    ・ 8時間 × 252日 ÷ 12か月 = 168時間
    ・ 月給140000円 ÷ 168時間 = 833.3333 … 円 < 850円

    したがって、この場合、Aさんを雇う事業主の方は、最低賃金法に違反することになります。あわわわ......。

    具体例をもとに、計算しましたが、簡単に各種の給与支払い例をもとに、厚生労働省が作った計算できるサイトがありますので気になったかたは是非アクセスを。

    2nd

    最低賃金の詳細と最低賃金比較計算システム http://pc.saiteichingin.info/[リンク]


    ●特定最低賃金

    特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で246件(平成24年4月1日現在)の最低賃金が定められています。

    少し理解し難いと思うので、具体例を使って説明します。北海道では処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業の仕事は特定産業に指定されており、本来の北海道の最低賃金705円とは別に、772円の最低賃金が定められています。しかし、新潟で同じ仕事をしても、新潟県の最低賃金683円でしか計算されず特定最低賃金の恩恵をうけることができません。ちなみに新潟では各種商品小売業が特定最低賃金741円となっています。このように地域によって特定の産業があり、この仕事も特定産業なの!? と思うような仕事もありますので、厚生労働省の地域別、特定(産業別)最低賃金の全国一覧からチェックしてみてください。しかし、こちらのデータは平成24年2月9日時点での一覧となりますので、最新の最低賃金比較計算システムのほうを参照してください。


    ●もし最低賃金以下で働いている場合
    事業主の方にもよりますが、本来なら欠かさず事業所のある労働局をチェックし、最低賃金を把握していなければならないのですが、忙しくてチェックを忘れていたりする場合がありますので可能であれば直接事業主の方に最低賃金が増加した旨を伝えるといいでしょう。もし、正当な理由無く、応じないのであれば最低賃金法違反の疑いがありますので、その場合は管轄の労働基準監督署に相談をしてください。
    ただ、ほとんどの方が言いにくいと思いますので、その場合はお近くの労働基準監督署へ連絡してください。ただ、開庁時間内に連絡できない、訪問できないという方は、去年から『労働基準関係情報メール窓口』という部署が開設されたのでそちらに送信してもいいでしょう。しかし、こちらの場合個別の相談はできません。またメールでも電話でも匿名で連絡ができますので、貴方が連絡したと特定されることもありません。一人で抱え込まずにお近くの労働基準監督署へすぐに連絡してください。相談員さんが親身になって答えてくれることでしょう。

    『労働基準関係情報メール窓口』

    https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/roudoukijun_getmail.html[リンク]


    ※画像は厚生労働省及び東京労働局から引用


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