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南シナ海における 中国の主張・行動は、 国連海洋法条約違反
だとして、 フィリピンが求めていた 仲裁手続きについて
オランダ・ハーグの仲裁裁判所は、 中国が 南シナ海の広い範囲に
独自に設定した 〝赤い舌〟と呼ばれる 「九段線」には
「法的根拠はない」 と 認定する裁定を 公表しました。
これは、初の国際司法判断ということです。
この問題は、中国が 南シナ海全域を 囲むように 独自の境界線
〝九段線〟を 設定し、 実効支配しようとしているのです。
今回の仲裁は 2013年1月、フィリピンの申し立てを
受けて開始したものです。 仲裁裁判所は 昨年10月、
15項目の訴えのうち、7項目で 管轄を認め、
同11月に 中国抜きで口頭弁論を開いていました。
仲裁は 海洋法条約で 海洋紛争を解決する 手段の一つとして
指定され、 全当事者が 受け入れなくても 手続きを進めることが
できるのです。
この裁定は、 確定的な判断で 上訴はできない とのことで、
中国は一貫して 無視をする姿勢で、 罰則など 強制的に裁定に
従わせる手段はないそうですが、 国際社会が 司法判断の尊重を
求める圧力を 高めるのではないでしょうか。
◆今回の主な裁定◆ (産経新聞より抜粋)
・中国が主張する「九段線」に国際法上の根拠はない。
・中国がスプラトリー(南沙)諸島で 造成した人工島は
フィリピンの主権侵害にあたる。
・同諸島に島はなく、排他的経済水域(EEZ)を形成しない。
・中国は フィリピン漁民の活動を妨害した。
・中国は生態系に 取り返しのつかない 害を与えた。
これまで、 私は ブログに 何度も この中国の人工島を強行に
造成している問題について 書いてきました。
この人工島には 今や 3000メートルの滑走路、灯台、
監視塔やアンテナ塔などの通信施設、 アパートなど建設、
軍事拠点にして、中国人を移動させ、 実効支配しようとしています。
南シナ海は、 日本にとっても重要な海域で 中東からの石油を
運ぶ シーレーンとなっています。
中国が 領海を 実効支配するとなると 日本へのタンカーは、
カリマンタンと フィリピンの間を 右へぐるりと回ってしか
来れなくなり、 経済的に 大変な損害を 被ることになります。
今回の 国際司法判断で、 フィリピンは勝訴となりました。
フィリピンに出来ることを 何故 日本もしないのでしょか。
このような国連の機関が あるのなら 日本は何故
尖閣諸島問題で 中国を、 竹島問題で韓国を、
北方領土問題でロシアを 提訴しないのでしょうか。
日本固有の領土という 歴史的事実を 沢山の証拠として
列挙提出して、戦い抜き、 国際司法に委ねて
主権を勝ち取るべきです。
国連海洋法条約〝海の憲法〟に、 「条約の解釈 又は 適用に関する
紛争の解決のための手段」(第287条)があり、 国際海洋法裁判所、
国際司法裁判所、 仲裁裁判所などから 選択することが できるそうです。
この仲裁裁判所というのは、 国際海洋裁判所や国際司法裁判所と
違い、 相手方の当事国が拒んでも 審理を進めることが できるそうです。
原則として 上訴できず 今回の判断が 最終的な結論になるとのこと。
<過去の仲裁裁判>
判決を 強制させる仕組みが ないわけですが、 判決に 従わないと
国家としての評価を下げ 外交上の大きなマイナス要素となる可能性が
あります。 しかし、 当事国間の 行き詰った関係に変化を与え
今後の交渉の 基礎となることが 多い ということです。
なぜ、 日本政府は その動きをしないのか、 不思議でなりません。
これまで 日本政府の政治家たちは 諸問題を放置し、
何もせずにきたため、慰安婦問題もさることながら、
南京大虐殺問題も 日本は 世界中から 責められ
恥をかかせられています。
竹島はとられ、 北方領土も 今やロシア領、
尖閣諸島も 危ない状態にあります。
その上、 中国は 日本の領土を 次から次へと 購入し
それを許している日本です。
北海道の ど真ん中に何十万という 中国の人が移住して来たら
またたく間に 北海道は 中国のものと なってしまうでしょう。
日本政府は外国人に 狭き日本の土地を 売るべきではないのです。
それを禁ずる 「 法律 」を作るべきです。
あの広大な土地を保有する 中国は、 1㎡も 外国人に
土地を売りません。
皆さま どう思われますか?
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では 皆さま 次号をお楽しみに。
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