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2012年衆院選の「一票の較差」訴訟の最高裁判決を受けて
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2012年衆院選の「一票の較差」訴訟の最高裁判決を受けて

2013-11-20 17:02

    平成25年11月20日
    生活の党
    代表 小沢一郎

    最高裁大法廷は本日、2012年衆院選の一票の較差について、「違憲状態」とする判決を下した。最高裁から「違憲状態」とされていた区割規定を見直すことなく、総選挙を実施したわけだから、当然の判決であるが、「違憲状態」という司法の判断は極めて重い。

    第183回国会において、「0増5減」を内容とする緊急是正法に基づく区割り法が成立した。しかし最高裁から廃止を求められていた1人別枠方式による定数配分は基本的に維持されており、これでは憲法が求める「投票価値の平等」に到底応えるものではない。

    生活の党は、一票の較差を是正するために衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正案を下記の通りとりまとめている。「違憲状態」を解消するために国会は、選挙制度の抜本改革に早急に取り組まねばならない。生活の党は、その議論の先頭に立って「投票価値の平等」実現に全力を尽くす所存である。

    【衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正案】

    1. 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(区割り改定案)の作成に当たっては、各選挙区間の人口較差については、2倍以上とならないようにしなければならないものとする。

    2. 区割り改定案の作成に当たっては、各都道府県における小選挙区の数は、小選挙区選出議員の定数を人口に比例して各都道府県に配当した数とする。

    3. 衆議院議員選挙区画定審議会は、5年ごとに行われる国勢調査(現行は10年ごとに行われる国勢調査)に基づいて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成し、勧告するものとする。

    4. 政府は、衆議院議員選挙区画定審議会から勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

    以上

     

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