小宮山泰子国会対策委員長 衆議院本会議質問(2014年5月13日)


5月13日、衆議院本会議にて、林芳正農林水産大臣より「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律案」の趣旨説明が行われ、これに対して党を代表して小宮山泰子国会対策委員長が質問に立ちました。
質疑全文は以下の通りです。


20140513衆議院本会議質問(小宮山)


【 質疑全文 】


生活の党、小宮山泰子です。
私は、ただ今議題となりました法案に対して、生活の党を代表して、質問いたします。

本法案は、特定の場所、地域又は国を生産地とし、品質、社会的評価などの特性が生産地と結びついている特定農林水産物等について、名称における地理的表示の保護を行うものです。

法案第1条では、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図ることを通じて、産業の発展と需要者の利益保護も目的とされています。
1994年にトリップス協定が締結されて以来、EUを中心として地理的表示の保護が進む中、日本では酒類への対応は行われるものの、農林水産物等の名称保護は充分ではありませんでした。この法案を提出された目的と、日本の農林水産業を取り巻く現状認識について、まずは農林水産大臣に伺います。

先日、日本創成会議の人口減少問題検討分科会の試算結果、2040年に若年女性の流出により全国896市区町村が「消滅」の危機に直面するという、衝撃的な内容が発表されました。
均衡ある地域の発展には、地方分権の推進とともに、各地域の特性を生かす産業が重要であると考えます。

地理的表示の保護は、類似産品との比較で価格上昇効果があるだけでなく、原料・材料として用いた場合の農業の6次産業化の促進への期待や、地域に根ざした産物が、その地域での生産継続に繋がることにより、当該地域の雇用確保や伝統文化の継承・維持、そして輸出市場においてもブランド品として有利となる等の効果があるとEUなどの導入例から指摘されています。

法案成立後、どのような農林水産物等の区分において、何件ほどの登録数を見込まれているのか、さらに、それらが農林水産業及びその関連産業の発展に寄与することで期待される、経済効果の規模をどのように見込んでいるのか、お答えください。

法案第11条により、農林水産大臣は、登録の可否について学識経験者からの意見を聴かなければならないこととされています。
学識経験者は、必要がある認められるときは、登録申請団体や、意見書の提出者、その他の関係者から意見を聴くことができるとされています。
農林水産大臣は、学識経験者からの意見を聴くことは義務付けられているものの、当事者からの意見を聴くことができる等の規定は設けられていません。

それぞれの地域の特色と歴史ある農林水産物等の生産に携わる方々の、現場の声をしっかりと受け止めて、応援していけるような法制であるべきだと考えます。登録の可否について判断する材料として、必要に応じて当事者の方々からもヒアリングしたり、申請内容について相談にのりサポートすることは、農林水産行政の所管をしている立場として、当然行われるべきものと考えますが、大臣のご見解をお聞かせください。

EUでは、登録された農林水産物等についての特性や生産方法などが示された明細書が明確に定められ、公示されていること、及び、その明細書に即して正しく生産されているかなどについて、公的機関または独立した第三者機関が確認する体制を取っており、信頼性を高める上で重要な役割を果たしていると聞いております。生産者の利益、さらには消費者の利益にもつながっております。

本法案では、明細書に適合した生産が行われるために必要な指導、検査その他の行程の管理は、登録生産者団体が行うため、EUに比べ独立性が低くなるとの指摘もあります。第三者機関等としていない理由について、農林水産大臣よりご見解を伺います。

近年、食品偽装等も問題となりましたが、今後、どのように消費者の不利益に繋げない体制の確立について取り組むのか、消費者行政における対応について消費者担当大臣に伺います。

農林水産物等の名称の保護制度が整えられることが、各地域に根ざした産品を中心にした経済循環の活性化に資するものであることを期待しつつ、質問を終わります。