-
日本国憲法・生活保護法
2014-08-01 00:00日本国憲法第25条すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。生活保護法第1条(この法律の目的)この法律は、日本国憲法第25条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。第2条(無差別平等)すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。第3条(最低生活)この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。第4条(保護の補足性)保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その
1 / 1