離婚の養育費、慰謝料、財産分与、親権、調停、不倫、浮気
定年前に退職金を1円単位で調べる唯一の方法
久しぶりに「チョコパイ」を買ったのですが、びっくりしました。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
どう見ても、前より小さくなっているのです。
消費税増税?実質値上げ?はたまた、消費者のカロリー対策。
まぁ、それなら良いんですが。
現在、私が執筆している日経新聞の連載「男と女のマネー学」ですが
おかげ様で2回目が公開されました。メインは離婚分野の受給ギャップですが
今まで語られなかった独立秘話も。
ご興味ある方はぜひぜひ、ご覧いただければ嬉しいです。
http://www.nikkei.com/money/features/75.aspx?g=DGXNMSFK1402B_14052014000000
さて前回までは、養育費回収のテクニックとして、
給与の差押について掘り下げました。
具体的には、「相手方が『このままではクビになる』と
泣きついて来ても、差押を継続すること」
「保証人の給与も差押の対象になること」でしたが、
今回はその続きからです。
このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
http://ameblo.jp/yukihiko55/
3.元夫が自営業で、そもそも給与という概念が存在しない場合、
メインの口座残高を差し押さえる。
元夫が自営業で法人成り(有限会社、株式会社など)していない場合
個人の口座と商売の口座が同じだと、
口座から口座へお金を移すという作業を行わないので
上記の「給与差押」はできません。
そのような場合、口座の残高を差し押さえる方法があります。
具体的には、裁判所が銀行等に命令し、
銀行が元夫名義の口座の残高を
直接、元妻や子供の口座に移し替えてくれるのです。
そのためには、離婚時にメイン口座の詳細
(銀行名、支店名、口座番号など)を
メモしておくことが大事です。
もちろん、元夫に口座を変えられてしまうと困るのですが、
個人の口座と商売の口座が同じだと、
すべての引き落としを変えることも
取引先に入金口座の変更を伝えるのも、
かなり面倒なので、しばらくの間
この方法で養育費を回収することができます。
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http://www.tuyuki-office.jp/rikon9027.html
さて、やや唐突で申し訳ありませんが、
ここから180度、話題が変わりますので
ご注意ください。
40代、50代の夫婦が離婚する場合、財産分与の対象として
大きなウエイトを占めるのが「退職金」です。
新卒で就職し、定年まで勤め上げれば
退職金は一千万単位なので、まとまった金額が期待できますし、
定年退職の前に離婚するのなら、
きちんと請求しておきたいところです。
ところで、定年退職の前のタイミングでも、
弁護士が職場に照会をかければ
職場はすんなり、具体的な金額を教えてくれるから安心・・・
そんなふうに楽観している人が多いようです。
最近、同じような話ばかり耳にするので
実際のところ、どうなのか。
今回は退職金の話を取り上げてみたいと思います。
弁護士が夫の職場(退職金を管理する部署)に対し
アプローチをしたからといって、
担当部署が必ずしも、退職金の見込み額を開示するとは限りません。
仮に弁護士が妻の代理人をつとめるとして、
あくまで代理人ですから、本人がアプローチする場合と比べ
何か特別な権限が発生するわけではないのです。
今は個人情報保護法がありますが、この法律によると
妻であろうと、妻の弁護士であろうと、
本人の承諾なく、情報を明らかにすることはできません。
もし、大きな権限のバックアップがあれば、
何とかなると思っているのなら
それは民事執行法179条の財産開示手続です。
これは裁判所が職場に対して、開示するよう命令をするので
その命令が個人情報保護法より優先され、
退職金の金額が明らかになる可能性はあります。
ただ、この制度は「すでに弁済金が確定している」
「弁済期が到来し、未払いが生じている」
「弁済条件は裁判所の作成した書面
(調停調書、審判調書、判決文など)に残っている」
などの条件があります。
例えば、離婚前に夫婦が別居し、夫が妻に対し、
一定額の生活費を支払うことを約束している場合は、
上記の条件を満たすかもしれません。
この約束に違反し、生活費を支払っていなければ、
「弁済期が到来し、未払いが生じている」に該当するでしょう。
しかし、生活費の約束は「口約束」では足りず、また公正証書でも足りず
裁判所が作成した調停調書、審判調書、
判決文でなければいけないのです。
つまり、生活費の取り決めに裁判所が
関与していなければならないのですが、
かなりハードルが高いでしょう。
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もちろん、これ以外の方法を知っていて
「100%、上手くいく」と豪語する弁護士を
ご存知なのかもしれません。
また担当者がうっかり話してしまう可能性も
ゼロではないでしょう。
しかし、私の知人の弁護士は、基本的に私と同じ考え方なので、
上記と同じことを言うでしょうし
「絶対、上手くいく」と信じ込み、勇み足を踏んだ結果、
「結局、退職金は判明しませんでした」という結末では
とても残念ですし、取り越し苦労に終わりますから、
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