遮二無二さん のコメント
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今日は超ご機嫌でした。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
ちょっと歩くだけで気分はウキウキ、
何を言われてもニコニコ笑顔
わがままを言われたって全然気にならない。
冬休みが近いから?仕事がお休みだから?
もしかして、頭がおかしくなってしまった?
いやいや、実は、美容院に行った翌日だから、です。
頭のてっぺんが、ずっしり重いと、いまいち調子が出ない。
だから、ちょっと歩くと髪はグチャグチャ、
何を言われてもムカムカとしかめっ面
わがままを言われたらイライラしてしまう・・・
そんな髪の毛に押しつぶされそうな日々から
今、ようやく解放されたのだから。
だいたい50日おきですが、
本当に毎回毎回、待ち遠しいですね。
さて、ここからが本題です。
前回は再婚の場合に起こり得るトラブルをして
「遺族年金はどうなるのか」
「相続はどうするのか」
「医療行為の同意は誰がするのか」
の3つをご紹介しました。
今回はその続きからです。
このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
http://ameblo.jp/yukihiko55/
【事実婚】
・事実婚で出来る(認められている)ことと、
出来ない(認められていない)ことは具体的に何がある?
1.できること。(基本的に法律婚と同じ)
◆ 夫婦間の扶養義務(お金、身の回りの世話、
◆ 生活費の範囲内なら、相手のお金を使っても良い
◆ 同居期間中に増えた財産は共有
2.できないこと。
◆ 相続権がない。
◆ 死亡退職金をもらえない。
◆ 遺族年金をもらえない。
◆ 受取人が「法定相続人」になっていると、生命保険金をもらえない。
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・慰謝料は請求出来るのか?
◆ 慰謝料については事実婚=法律婚なので、
相手方に原因(浮気、借金、暴力など)があれば
関係解消時、慰謝料を請求することは可能。
・死亡保険金の受け取りが出来ないケースとはどんな時か?
名義が違うから?など、詳細が知りたい
◆ すでに受取人として設定されていれば、立場や身分はどうあれ、保険金を
受け取ることは可能だが、新規で保険に入る場合、事実婚だと、内縁の夫(妻)を
受取人にすることはできない。(保険会社によって例外あり)
・例えば、@年以上同棲していたらこんな権利が発生する、などはあるのか?
◆ 戸籍上の妻ではなく、内縁の妻に遺族年金が支給される。
<正妻との関係>
1 長期間(23年間)別居していた(同居期間は22年ほど)
2 生活費を負担するなどの扶養・被扶養の関係がなかった
3 婚姻関係を修復する努力をしていなかった
婚姻関係は実体がなく修復する余地がないほど形骸化していた
<内縁の妻との関係>
1 夫婦同然の生活(同居期間16年)
2 男性の収入で生計を維持していた
3 男性が死亡するまで看護し続けた
(平成17年4月21日、最高裁判決)
◆ 戸籍上の妻が拒否していても、離婚できる。その後、再婚できる。
有責配偶者(戸籍上の妻ではなく、内縁の妻と同居している)からの離婚請求でも、
戸籍上の妻との別居が7年を超えていて、未成年の子がいなければ
離婚は認められる(妻の同意がなくても離婚できる)
(平成63年6月20日、東京地裁)
厚生労働省が公表している人口動態統計を見ると
離婚件数および離婚率の推移が分かるのですが
どちらも平成14年をピークに毎年、ゆるやかに「減少」しています。
離婚年金分割が始まったのは平成19年(3号分割は平成20年)ですが
この制度によって離婚ブームが起こったという裏付けは存在しません。
熟年離婚の相談件数が増えたのは、限定的な地域だけで
全国的には、そうではないので、
そのような注釈が必要でしょう。
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実際のところ、50代以上の熟年男性、
女性がたった1人で事務所を訪れるよりは、
本人の息子や娘、年下の兄弟姉妹、
そして息子の嫁などに連れられて来ることの方が多い印象です。
周りの人間が20~40代だと、私と年齢が近いので、
親近感を持ち、相談に至るというわけ。
ところで熟年離婚は20年、30年という
長い間、連れ添った夫婦が離婚するのですが、
だからこそ、長年、積もり積もった恨みつらみは相当なもので、
本人から年金や退職金、老後の生活設計などを聞き出そうとしても、
質問とは違ったことが返ってくることも。
例えば、配偶者への悪口や愚痴、不満などですが、いくら聞いても、
それしか口から出てこなくて、
私が困ってしまうこともしばしば。
一方で周囲の人間、
例えば、熟年女性の息子が相談に同席している場合はどうでしょうか?
相談の前に、ある程度、母親(熟年女性)と息子との間で話し合いをし、
考えをまとめてきてくれるので、
世間話や人生相談で終わるという心配はありません。
それはそれで有難いのですが、このようなケースで注意したいのは
相談当日、母親はほとんど口を開かず、
息子に任せっきりにしている場合です。
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なぜなら、母親と息子の利害は必ずしも一致するわけではないからです。
もし、母親は「一刻も早く、夫と縁を切りたい」と思っているのに、
息子は「離婚したら、父はすぐに別の女性と再婚だろうけれど、
そうしたら父の遺産相続時、自分の取り分が減る可能性があるから、
母には離婚を思いとどまって欲しい」
(父の再婚相手が遺産の内容をすべて明らかにするかどうか分からないので)と
思っているとしたら・・・
息子の言うことを真に受けたせいで、
本人(熟年女性、母親)を蔑ろにするようでは本末転倒です。
事前に話を整理してくれるのは助かるのですが、
「誰のための相談なのか」を
忘れないよう、気をつけたいですね。
なお、厚生労働省が公表している人口動態統計によると、
50歳以上の離婚件数は、1980年は夫が7,036件、妻が4,244件でしたが、
2010年には38,452件、妻が23,753件まで増えているので
夫と妻、どちらも「30年で5倍」です。この統計を踏まえると、
熟年離婚のニーズは年々、増加傾向なので、50代以上の離婚相談は
もちろん、周囲にいる若者からの
「熟年離婚の相談」も今後、増えていくことが予想されます。
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