会社から還付金が入ってきて、源泉徴収票をもらって、とりあえず年末調整が終わった。
自分の税金のことはこれで終わりと聞いたけど、世の中ではこれから確定申告の時期らしい...? 俺は確定申告をしなくても大丈夫なのだろうか。申告して還付金をもらったって言っていた人もいたけど、確定申告しないと損してしまうのだろうか。
こんな悩みを抱えている会社員の方は、とても多いのではないでしょうか?
この避けて通れない悩み、一言で回答をすると答えは「状況による」ということになりますが...。その「状況」について、どういうパターンが考えられるのか、チェックしてみましょう。
1.申告をしなくてはいけない人
まず、申告をしなくてはいけない状況が考えられます。主な理由として、会社からもらっている給料のほかにも収入がある場合が考えられます。
2か所の会社から給料をもらっている(2枚手元に源泉徴収票がある)場合も、これに該当します。
ただし、その収入からかかっている経費にあたる金額を引いた額が20万円以下の場合は申告をしなくてもいいとされています。
なお、申告しなくてもいいのに申告した場合でも、その分の税金はしっかり発生してしまいますので、要注意です。
また、対象となる方は少ないですが、年収2,000万円を超える給料がある方も確定申告をしなくてはなりません。
2.申告した方が得する人
次に、1に当てはまらず、申告しなくてもいいがした方がいい状況が挙げられます。つまり、年末調整では使えない控除などを利用し、還付を受けられる場合です。以下の3点が還付の対象となるケースが多いでしょう。
1.医療費控除
概ね10万円以上の医療費がかかっている人(所得によって10万円よりボーダーは下がります)が申告することで、その10万円を超えた部分の医療費×所得税率の還付を受けることができます。
2.住宅借入金等特別控除
住宅を購入しそのための住宅ローンを組んだ場合に使える控除で、通称「住宅ローン控除」と呼ばれます。
住宅ローン残額の1%(入居年度によって限度額が異なる)の還付を受けることができる非常に強力な控除なので、お見逃しのないように!
なお、入居開始した年に初回の確定申告をすると、税務署より「住宅借入金等特別控除申告書」(その後の年には年末調整で住宅ローン控除を受けられるようになる書類)が送られてきます。
これにより、以降の年度は年末調整で住宅ローン控除を受けることができるようになります。
3.寄付金控除
赤十字社やユニセフ等の慈善団体への寄付金がある場合に還付の対象となるほか、最近話題のふるさと納税を行う場合には、寄付金控除のための確定申告が必要になります。
3.何もしなくて良い人
1と2に当てはまらない人は、基本的に確定申告をする必要がありません。年末調整が完了していることで、確定申告と同等の処理が完了していると考えてOKです。
いかがでしょうか?
申告漏れのないように、しっかりと確認してみましょう!