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なにかと話題の「ドローン(無人操縦機)」に、総務省からの呼びかけです。

首相官邸の屋上で発見された事件も記憶に新しく、注目が集まっている無人の小型航空機「ドローン」への規制や明確なルール作りへの動きが高まるなか、総務省が小型無人機ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取り扱いに係る注意喚起という呼びかけを発表していました。

従来では不可能だったアングルからのカメラ撮影ができるだけに、盗撮などに悪用しないことはもちろん、近隣の人々のプライバシーにも配慮すべきです。深刻なトラブルを避ける意味でも、「知らなかった」では済まないドローン撮影の注意事項をしっかり理解しておきましょう。

「被撮影者の同意を取ることが前提」だが...

ドローンを使った撮影に限ったことではありませんが、カメラで撮影した画像・映像をSNSなどのネットで公開する際には、写っている人(被撮影者)のプライバシーや肖像権を侵害するおそれがあります。

注意喚起の文中では、「撮影の際には被撮影者の同意を取ることを前提とし」とされていますが、徹底するのはなかなか難しいもの。そこで同意を取ることが難しい場合の措置を以下のように記載しています。

  • プライバシー侵害の可能性がある映像には、ぼかしを入れるなどの配慮をする
  • 映像をインターネット上で公開できるサービスでは、削除依頼に対する体制を整備する

映り込みに注意したいのはこういうモノ

プライバシー侵害の可能性がある映像の代表的な例としては「人の顔」「車のナンバープレート」などが挙げられますが、他にも表札、住居の外観、洗濯物その他生活状況を推測できるような私物もプライバシー保護の対象となることがあるのだそう。

また、個人情報取り扱い事業者が無断で撮影することは「不正の手段による個人情報の収集」として法に触れることもあるので、特に注意が必要です。

そして当然ながら、浴場、更衣場や便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所にドローンを飛ばして撮影する盗撮行為は犯罪です。ドローン愛好者の肩身をさらに狭くすることにもなりますし、絶対にやめましょう。この機会に、無人機に関する航空法についても理解を深めておくと良いですね。

もっともこうした注意点は、ネットに写真や映像をアップする行為全般にも言えることですよね。ドローンのユーザーのみならず、いつでも撮影できるカメラつきスマホなどでも気をつけたいところです。

小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係る注意喚起 [総務省]

RSS情報:http://www.tabroid.jp/news/2015/05/drone-soumu.html