旅券には、国際結婚、二重国籍、婚姻などによる旧姓など戸籍以外の別名を海外渡航や外国生活の便宜のため必要と判断される場合、例外として記載することができます。ただし、ペンネーム、芸名などは不可。(1959年導入)
昨年交付された一般旅券の0.76%で別名併記がありました。
別名併記をする場合には、外国の公的機関が発行した綴りが確認できる書類の提出が必要です。
また、旧姓を別名併記する場合には、外国における旧姓での活動や実績が確認できる書類、または職場などで旧姓の使用が認められていること及び業務により渡航する必要があることを確認できる書類の提出を求めています。
旧姓や別名は、旅券面に括弧書きで記載されますが、ICチップやMRZ(機械が読み取る部分)には記録されないので、別名や旧姓で査証や航空券を取得することはで