今回の中東派遣の根拠は、防衛省設置法第4条第1項第18号の「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」です。
もともと防衛庁設置法(当時)の「権限」のなかに「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」と規定されていました。
ここでいう「調査及び研究」は、国民の権利義務に関わるものではなく、実力の行使を伴わないものと理解されています。
これに基づき、自衛隊は、情報収集活動を実施してきました。
1999年の中央省庁等改革において、各省庁の設置法には一律に権限規定を置かないことになりました。
しかし、自衛隊は、単なるデータ収集だけでなく、艦艇や航空機などの装備を用いた情報収集活動も行うという特性があることから、引き続きそうした情報収集活動を行うことができることを法律上明らかにしておくために、防衛庁設置法(当時)の所