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ドローン飛行に関する航空法上の許可基準の改正と手続の合理化を行いました。
今回の改正は大きく2つあります。
1つ目は、目視外の高 高度飛行です。これまでは、目視外での高度150m以上の飛行には、どのような場所であっても原則、補助者の配置が必要でした。
今後は、一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行や、高い構造物の点検のための構造物周辺に限定した飛行などは、「必要な安全対策」を講じていれば、150m以上であっても補助者を配置せずに飛行できるようになります。
「必要な安全対策」も、これまでは、飛行前に現場確認をすること、立入管理区画を設定して立て看板を設置することなどが規定されていました。
今後は、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低く、飛行前の現場確認や立入管理区域の設定が難しい場合には、立て看板の設置などの対策が不要になります。
縦割り110番で、「災害時
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