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株式会社を設立する際、作成する定款(原始定款)については、公証人による認証を受けることが義務付けられ、この認証に係る手数料は現在5万円とされています。
「縦割り110番」に、この手数料が、起業の大きな負担になっているとして、見直しの要望がありました。
また、国会(昨年11月13日の衆・内閣委)や、規制改革推進会議(4月13日の投資等WG)でも議論されました。
私と上川法務大臣で協議し、また、直轄チーム及び規制改革推進室が法務省と調整した結果、法務省において手数料の引き下げを検討し、本年度中に措置することとなりました。
1993年以来、約30年ぶりの改正となります。
最近の手数料改正
昭和52年 20,000円
昭和57年 40,000円
平成5年 50,000円
公証制度については、他にもさまざまな問題が指摘されており、また、デジタル化が不十分と規制改革推進会議で指摘もされています。
引き
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