2020年12月、長野県にて、規制改革に関する意見交換を行いました。

その際、長野県の阿部守一知事から、「技術の進化に対応していない騒音規制を見直してほしい」という要望をいただきました。

圧縮した気体を動力源とするコンプレッサーは、出力が7.5キロワット以上の場合、騒音規制法と振動規制法において、一律に「著しい騒音や振動を発生する施設」とされています。

コンプレッサーを工場・事業場に設置する場合は、市区町村への届出が義務付けられ、違反した者には、罰則もあります。

届出された施設も、周辺の生活環境が損なわれているなどの場合には、改善勧告や命令の対象となり、命令に反した場合には、罰則もあります。

しかし、この規制対象の要件は、騒音規制法が施行された1968年、また振動規制法が施行された1976年以降、約50年間にわたり、一度も改正されていません。

一方、コンプレッサーの性能は大きく進化していま