それでは記者会見を始めたいと思います。

冒頭は3件です。

まず消費者担当大臣として申し上げます。

先週の12月10日(土)に、法人等による寄附の不当な勧誘の防止に関する法律と消費者契約法、それから国民生活センター法の改正案を成立させていただきました。

新法は、法人の寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護を図る観点から、法人による不当な寄附の勧誘を禁止する、不当な寄附の勧誘を行う法人に対する行政上の措置を定める、寄附の意思表示の取消しを規定する、それから扶養義務に関する定期金債権を保全するための債権者代理権の行使に関する特例を創設する、こうした法律であります。

消費者契約法は、俗に霊感商法と言われる勧誘がなされた場合の取消しの対象を拡大をするとともに、取消権の行使期間を延ばすというものです。

国民生活センター法の改正は、ADRを迅速化する、消費者紛争の当事者である事業者の名称の公表を可能とする、