閉じる
閉じる
×
手続きのデジタル化が進んだ案件をご紹介したいと思います。
株式の配当金の受取には、証券口座に自動的に振り込みが行われる「株式数比例配分方式」と、株主が金融機関の窓口で受け取る「配当金領収証方式」がありますが、この「配当金領収証方式」は、これまで領収証に認印を押してくださいということになっておりました。
本人確認に何ら資するものがないうえ、手間がかかるだけですので、金融庁から関係業界に対して、この見直しを依頼いたしましたところ、サインでも良いということで、11月30日付けで、業界団体内で事務規程の改正をいただきました。
周知期間があるということで、来年5月1日から施行されますが、5月、6月が一番支払としてはピークになるので、それには間に合うだろうと思います。
また、金融庁関係業界では、この配当金受取りの手続きのデジタル化を進めるために、自動的に口座に振り込みができる「株式数比例配分方式」への
この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
入会して購読
この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。