警察を舞台にしたドラマで、刑事が取調室で被疑者にかつ丼を食べさせてほろっとさせて、供述させるというシーンを見たことがあります。

現実にはそんなことをやったら、警察内部のルールで監督対象行為とされ、処分を受けることもあります。

取調べ中には便宜を供与したり、提供することを申し出たり、約束をすることはしてはいけません。

例えばコーヒーや飴を提供することはできませんし、必要もないのに紙やペンを渡してもいけません。

逮捕した者に公費糧食と呼ばれるお弁当を出すことはできますが、逮捕前には出すことができません。

やむを得ない場合を除いて、被疑者の身体に接触してはいけません。

涙ぐんでいる被疑者の肩を軽くたたいてもいけません。

視覚障害のある被疑者の右手首を持って、署名・捺印欄に誘導してもいけません。

被疑者のあいまいな態度に立腹して、ボールペンを床に投げつけてもいけませんし、机の側板を蹴飛ばしてもいけ