「特定抗争指定暴力団」「特定危険指定暴力団」ってなんだ!?
平成二十四年八月に成立し、十月三十日に施行された「改正」暴対法に基づき、福岡など五県の公安委員会が十二月二十七日、道仁会と九州誠道会を「特定抗争指定暴力団」に、五代目工藤會を「特定危険指定暴力団」に、それぞれ指定した。
暴対法は平成四年に施行され、同法に基づき「指定暴力団」に指定された団体だけに適用される法律で、法の下の平等を侵害する「身分法」との批判があった。施行から二十年を経て、五度目となる今回の「改正」では、この「指定暴力団」のうち、抗争事件を繰り返し、住民に危害を及ぼす恐れがある団体を「特定抗争指定」、事業者などを襲撃し、今後も繰り返す恐れがある団体を「特定危険指定」として、さらに規制を強めるもので、屋上屋を架す格好となる。