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18歳のJKも補導対象!
警視庁は、女子高生(JK)ビジネスの補導対象について、これまで18歳未満としていた。しかし、2015年1月から「18歳の高校生」を加える方針に転換する。しかし、高校等に在籍しない18歳は対象外だという。JKビジネスは援助交際や性犯罪の入り口になるとして批判も多いが、JKビジネスを“居場所”にしている当事者も多い。これによる、高校生の居場所がますますなくなり、さらなる難民化で、地下ビジネス化してしく恐れがあるのではないかと思っている。
これまでもJKビジネス規制強化で、JKリフレ店で働くことが児童福祉法の「有害支配」(34条の禁止行為の一つで、「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為 」)に当たるとして、補導対象になるとされてきた。あるいは、労働基準法では、有害業務就業を禁じている。児童福祉法も労働基準法も規制対象は18歳未満だ。
秋葉原の某JKリフレ店やコミュニケーションルームでは、18歳未満の高校生が補導対象になるため、18歳の高校生しかいない。そのため、「高校生」を売りにしたり、10代を売りにする店もある。リフレは「有害支配」になるため、18歳未満は「コミュニケーションルーム」に移籍させ、補導対象から逃れている店もある。
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