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【自然災害メモリアル】第174回:河内大和地震(1936)の日 [防災]ボランティア活動保険
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【自然災害メモリアル】第174回:河内大和地震(1936)の日 [防災]ボランティア活動保険

2019-02-21 21:00
    どうも、
    管理者のNDです。

    2月21日は、
    河内大和地震から83年です。


    この地震は、M6.4という規模で内陸だったにも関わらず、当時の被害情報には
    2分以上揺れが続いたという記録が残っています。
    強い地震だったが故に、煙突の作業員が振り落とされる、
    採石場で崩壊した岩塊の下敷きになるなどし、人的被害が割と多く見られています。
    特に被災地となった、現在の大阪府柏原市にあたる場所では厳冬だったために
    地震後は苦労したと記録に残っています。
    しかし、気象庁は微妙にこの地震を過小評価した傾向があるようです。
    この背景には北丹後地震があり、この地震はその後に起きた地震です。

    大阪市・奈良市とも震度5でしたので、もし今地震計があればこの付近は震度6強程度まで
    言っていた可能性は十分にありそうです。ちなみに、気象庁はこの地震の震源は"奈良県"と
    していますが、大阪府が大きな被害を受けた記録が多数あります。
    尚、この地震で9人が亡くなっています。

    今回は、
    「ボランティア活動保険」をテーマにお伝えします。

    地震保険はいつだかの記事にも書いて少し紹介をはさみましたが、
    面白いマイナーな保険に、このボランティア活動保険というのがあります。

    様々な制約はありますが、自発的な活動をする上において、
    自発的な意思により他人・社会に貢献する無償のボランティア活動をする際、
    グループの会則に則って立案された活動、
    社会福祉協議会に届け出た活動、委嘱された活動のいずれかに該当する場合に適用されます。

    学校管理下やインターンシップ目的、行政処分や団体・グループの親睦活動、
    報酬が生じる活動、自宅の活動、企業の営利事業一環としての活動、
    野焼きや山焼き・害獣駆除などのボランティア活動 これらは当てはまりません。

    しかし、きちんと適用条件を満たした状態で万が一ケガや後遺症を患った時、
    保険が適用されてちゃんと補償金が出されるようになっています。
    ボランティア中に食中毒や感染症、熱中症になったなどといった場合も補償対象です。
    誤って被災地での物損で法的な賠償責任を負われた場合にも保険金があるようです。
    興味があれば、こちらで詳しく書かれているので調べてみてください。

    https://www.fukushihoken.co.jp/fukushi/files/council/pdf/2019/volunteer_activities_pamphlet.pdf

    ただ、ハッキリ言うと自分もこれを聞いた時はおおっとなりましたが、
    微妙な立ち回りに感じます。保険対象外のボランティア活動かどうかをしっかり見極めないと
    後々トラブルに発展することもあったりして、ボランティアの身分ながらこういうのに
    ケチつけることが嫌になる自分がいそうで正直慎重な保険というところです。
    しかし、保険料自体は安いので、頻繁にボランティア活動をしたい人であれば
    入っておくことは悪いことではないと思います。
    人を選びそうなものではありますので、気まぐれ程度のボランティア意欲なら
    加入しなくてもよさそうです。機会があったら入る程度で参考にしてみてください。


    今日の記事は以上です。
    皆さんの防災意識に少しでもプラスすることができたら嬉しいです。

    明日もどうぞお楽しみください。
    尚、感想はブロマガコメント欄でも放送内のコメントでもお気軽にどうぞ。
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