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労働基準法第三十五条では、休日について以下のように定められています。使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。ただ、これにはカラクリがあります...続きを読む
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botのネタツイにガチで引っかかるサイトがあるってマ?
法的にガバガバだよ~ん、っていうことが知れるだけでも十分では。
まぁ、一昔前に蹴られたホワイトカラーエグゼンプションを
レッテルだけ張り替えて、ヌケヌケと復活させた経団連傀儡の選挙屋達に、
現状の改善を期待するだけ無駄ではあるんですが。
まぁ教員なんて30連勤とか48連勤とかちょくちょく聞くけどね。自殺者が出るわけだよ。
2桁の連勤なんて普通でしょ(感覚麻痺)
1日に30時間 働けますか
人が倒れるまで仕事させる神経が私には分からない
社員の幸せなんて一切考えない、ただ会社のために尽くして死ねと言うのが日本の感覚
正直言って異常だと思う