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「長期間の活動で二次創作だった事を総合的に判断した」 同人活動教諭懲戒処分の高知県教育委員会に詳しい理由を聞いてみた
高知県教育委員会は、県立特別支援学校の40代教諭が同人誌を製作して利益を得ていたことが地方公務員法に違反したとして戒告の懲戒処分としたと2020年11月18日に発表しました。高知新聞は、この教諭は漫画同人誌を製作して2013年2月から7年半にわたって即売...続きを読む
RSS情報:https://getnews.jp/archives/2820163
コメント
コメントを書く内容にもよるが、R18物とかだったら生徒もドン引きやろな。これからは同人一筋でがんばってもらいたい。
副業禁止条項って、日本国憲法第22条第1項に抵触するから、副業を禁止することは違法です。
副業を禁止できるのは、雇用契約における本業に明らかな悪影響が証明できた場合のみです。
>>1
著作権云々言ってる奴が一番無知で草
>>12
別に何も間違ってない無いと思うが?
基本、人の褌で相撲を取ってる行為でしかない訳で、権利者に訴えられたら取り下げなきゃならんもの。
盗作やパクリと二次創作になんら違いはない。
>>6
世の中に居る人間がみんな二次創作同人活動してるみたいなノリで語られても困る
懲戒項目の免職じゃなく戒告だから厳重注意みたいなもんだよ。他の懲戒減給、懲戒休職、懲戒免職に比べたら次から気をつけろ程度のものだから妥当で深刻にみる必要はない。
同人活動は任命権者(公立なら教育委員会の教育長)に許可を取ればOKだけど、同人誌の内容が教師としての品位に欠けるや、活動にうつつを抜かして教育の質を落とすと判断されて許可が下りないか、表現の自由の範疇として裁判で粘るかしか方法はない。結局個人対公的機関では十中八九負けて許可は下りないだろうけど。
副業の禁止は憲法違反。いくら公務員が法律で定められてるといっても憲法のほうが上だから。「業務中に執筆していた」「徹夜などをして本業に支障がでた」「同人誌の苦情が教育現場に殺到した」などないと処分できない。
著作権の問題は被害者VS加害者の話であり、第三者がこれで処罰するのは論外。
この件で「教育者失格」と言われるべきは、”処分した側”であり、むしろそっちに指導される方が可哀想だ。そして、ここのコメントで”処分された側”を叩いているのも同様。
著作権を叩き棒にして、(二次創作)同人にマウントをとろうとしてるやつがまだいるのか。
二次創作同人の違法アップロードの裁判があったとき、著作権違反が問われなかった事例まで出てるってのに。
副業禁止も兼業農家だったり実家の店手伝ったり或いは投資や金融なんか幅広く「金を稼ぐ方法」はあるわけで、個々の事例は悲喜こもごもだったり。
憲法違反というのも、常識的に考えれば公共の福祉のため、公権力を行使する人間が受益者となって官民の癒着を招いたり、或いは業界との板ばさみを避けるための妥当な規制でしょう。
今回の件は本人が具体的にどんな内容を書いてたとか勤務評価はどうだったとかこまごましたことは記事にはないので一概にはなんとも。まぁ社会人、特に公務員ならお上に申し開きできないようなことはすべきじゃないよね