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by 高森明勅
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女性宮家創設に対抗する形で新しく提案された
「尊称だけの内親王」案。
政府内部の検討の結果、「あっさり否定」された。
この案については以前、「高森ウィンドウズ」で問題点を指摘した。
要は、憲法の定める「法の下の平等」に反するってこと。
政府は私見を参考にしてくれたのか、
独自の検討で同じ結論に至ったのか、
とにかく当然の理由で排除された。
ところが、産経新聞の記事などを見ると、
このあたりのことがよく分かっていないようだ。
「尊称だけの内親王」にわずかな前例があると言っても、
それは「身分」制社会でのこと。
憲法は、国民については「法の下の平等」を定め、
明確に「身分」制度を否定する。
天皇とそのご近親でいらっしゃる皇族については、
憲法が国民統合の中軸とする世襲の「象徴」天皇制度との関わりで、
国民に当てはまる「法の下の平等」の範疇外とされる。
当然のことだ。
ところが、尊称だけの内親王は、
既に皇族の身分を離れて、国民になられた方が対象になる。
ならば、「法の下の平等」から外れる訳にはいかない。
よって、国民の中に新たな身分を設けることになる
尊称だけの内親王は、憲法上、否認される他ないのだ。
いや、「身分」制社会を復活すべきだ、
という意見があっても、もちろん結構だ。
だがその為には、憲法改正から手を着けなくてはならない。
「尊称だけの内親王」という提案では、
皇室と国民の区別がよく理解されていなかったようだ。
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