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皆さん、 再び 私は 裁判で勝訴しました!


長い戦いでした。



遡ること 2014年3月11日発売の 「女性自身」は、十代の頃から


長年の友人だった 故淡路恵子さんの葬儀に参列した際、私が


棺に納められた 淡路さんの着物を 形見に譲ってほしいと発言し、


引っ張り出そうとしたなど 私が非常識な振る舞いをしたとの


事実無根の記事を掲載したのです。


悪質にも 表紙に〝デウィ夫人 おねだり厚顔電話〟と掲載。


私の 77年の生涯において 一番怒りに震える思いがした


悪意のこもったひどい記事でした。


私がこれまでに築き上げてきた 品性・徳行・信用などの


人格的価値を破壊するものでした。



〝週刊誌 「女性自身」を発行する 光文社に対して 虚偽の記事で


名誉を棄損されたとして 3100万円の損害賠償を求めた


訴訟に対して、 東京地裁は 記事は事実ではないと認めて、


光文社に対して 110万円の支払いを命じる判決を下しました。〟



同様の記事を 同年2月10日発売の小学館 「週刊ポスト」においても


掲載され、2100万円の損害賠償を求めた裁判では、90万円の


損害賠償金の支払いを命じる 判決が下されました。



この時の沢野芳夫裁判長は「情報提供者への記者の電話取材は


十分とは言えない」と述べて、 取材結果を真実だと信じるだけの


理由もなかったと指摘しました。


裁判所が私に対する名誉棄損を認めたことは この上なく


嬉しいことでしたが、この時 私が求めた損害賠償額 2100万円に


対して 判決の慰謝料90万円では 名誉棄損侵害の重大性に


鑑みれば不当と思わざるを得なく、控訴と刑事告訴に踏み切りました。


(2017年2月13日掲載の記事をみて下さい)



そして、今回 光文社 「女性自身」にも 勝訴しました。


市川多美子裁判長は 淡路さんの長男である島恵津夫氏らの証言に


対して信用性を否定しました。


また 私本人に 取材さえしなかったのですから、


「真実を信じる相当な理由もない」との裁判長の言葉、


当然の結果です!


しかし、小学館と同様に 損害賠償の額に 愕然としたことも事実です。


私が求めた3100万円の賠償額に対し、 支払い額は110万円でした。


私が 約3年の裁判の間 実際の生活は変わらなくとも、その間に


味わった精神的苦痛は まさに 塗炭の苦しみを味わうほどのものでした。


誰が その辛さを理解してくれるのでしょう?


目に見えないバッシング、 2チャンネルなどの容赦ない辛辣で過激な


悪口雑言の書き込みの数々、 皆さん 耐えられますか?


私はとかく 強く、たくましいと思われがちですが、精神を脅かされる


もの、目に見えない侮辱などは、 時に コントロールできないほどの


苦痛を覚えることがあるのです。


誰もが そうした状況下では 同様の苦しみを味わうのではないでしょうか。



日本の法律は どこか違うのではないかと いつも思います。


勝訴はしたものの、 正直 釈然としないのが正直な感想です。


これでは まったく 書かれ損というものです。


出版社は 記事も 読者も一過性のもの、と捉えて書いたとしても、


私が これまでに受けた 数々の侮辱、精神的苦痛、辛辣な


誹謗中傷などから受けた 私の心に残る深い傷、


そして 汚名は 一生残るのです。 


決して 生涯 消えるものではありません。



これが 公平な司法判断の観点から下された判決だと思われません。 


このような 不当な結果に対して、私は泣き寝入りなどいたしません!


この許されぬ 出版社と悪徳記者達に 責任を取ってもらうためにも


控訴と刑事告訴に踏み切りました。


これまでの他裁判例における 損害賠償請求容認額をご覧ください。


私が受けた仕打ちに対する 賠償額が、 これらの事例より比較に


ならぬほど劣ると思われませんか?



①東京地判平成13年3月27日(判事 1754号93頁)

 某有名プロ野球選手が 海外におけるトレーニング中に ストリップに

 通った との週刊誌の名誉棄損記事について 1,000万円の

 慰謝料を容認した事例


②東京地判平成13年2月26日(判夕 1055号24頁)

 某有名女優が 近所でトラブルを起こしている等の 週刊誌の記事に

 ついて 500万円の慰謝料を認容した事例


③東京地判平成13年9月5日(判時 1773号104頁)

 テレビ局に勤務する 女子アナウンサーが 学生時代にランジェリーパブに

 勤務していた旨の 週刊誌の記事が、 同人の名誉を侵害するものとして、

 発刊会社に対して、 精神的苦痛に対する 500万円の支払い及び 

 謝罪広告が命じられた事例


④東京地判平成21年2月4日(判時 2033号3頁)

 相撲部屋の親方夫妻の 親族との間の 不和に関する週刊誌の記事が、

 同夫妻の 名誉を棄損するものであるとして、合計750万円の損害賠償の

 支払い及び 謝罪広告の掲載が認められた事案


⑤東京地判平成21年3月26日(判時 2039号25頁)

 八百長相撲等を内容とする 週刊誌の記事が 名誉棄損に当たるとして、

 出版社、執筆者らの日本相撲協会、横綱を含む 多数の現役及び元力士

 計30名に対する 不法行為責任が認められ、合計4290万円(一人当たりの

 賠償額については1100万円が最高額)の損害賠償額が認容された事例



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では 皆さま 次号をお楽しみに。