よねざわいずみさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
プロレス業界のあらゆる情報に精通する事情通Zの「プロレス 点と線」――。今回のテーマは プロレス界大噴火の前兆? ジュリア電撃退団 についてです! 【1記事から購入できるバックナンバー】 ・革命戦士・長州力、笑顔でリングを降りる――■小佐野景浩の「プロレス歴史発見」
・さらば英雄!PRIDE最強時代の幕を開けたミルコ・クロコップの軌跡■笹原圭一
・これは今話題のパワハラなのか!? ああ無情、デイビーボーイ・スミス新日本離脱の顛末
・ウルティモ・ドラゴンの偉大なる功績を再検証する■斎藤文彦INTERVIEWS
・海外オッズメーカーは今年のG1優勝者をどう予想しているのか
―― た、た、大変です!アイスリボンのジュリア選手が一方的に退団を通告。その翌日のスターダム後楽園大会に登場し、参戦表明したことがレスラー、関係者、ファンのあいだで物議を醸しています。
事情通Z ジュリア選手の行動にアイスリボン側は困惑。豊田真奈美さんはツイッターで「炎上覚悟で言いますけど、今回のジュリアの行動には黙ってられません 物事には順序って物があるだろ あなたが自分だけで成長して来た訳じゃない それだけはわかって下さい 調子に乗るな アイスリボンはあの団体とは違ってきちんとしてる団体だから話し合えばきちんと送り出します」「引き抜き スターダムの汚いやり方にはいつも脱帽して居ます」とツイートした。
―― アイスリボン側の発表によれば( http://iceribbon.com/news_detail.php?id=2265 )「他の所属選手への案内や、他団体を含む既に参戦または対戦カードを発表している大会の選手の変更手続き、説明などを行う前の段階で、退団リリースは出来ない。というのが団体の見解であり、有限会社ネオプラスの社員としても順を追って退職手続きを進めようと諭していました」「現状に於いて、ジュリア選手本人から辞表の提出や、加入している保険証の返却など退職に関する一切の手続きが行われておらず、その状況に関しては、移籍先とされる団体からの確認や連絡も全くない状況です」と。
Z 現段階でいえば圧倒的にスターダムがバッシングされている。「もっと穏便にできただろう」という批判は多いよね。ただ、おそらくスターダムとしては裁判になっても負けない材料は揃ってるから、ここまで強引にアクションをしたんだろうね。スターダム代表のロッシー小川さんいわく、後楽園ホールの朝にジュリア選手から電話がかかってきたから会場に来るように言ったって、そんなわけないでしょって(笑)。
―― ファンタジーすぎますよ!
この続きと、冨宅飛駈、朝倉海、チャーリー柏木、スターダム買、WWEペイジなどの記事が550円(税込み)でまとめて読める「 13万字・記事23本の詰め合わせセット」 はコチラ https://ch.nicovideo.jp/dropkick/blomaga/ar1828791 この記事の続きだけをお読みになりたい方は下をクリック!1記事85円から購入できます!
美央ねえさんのツイートなどから、ネオプラスとの間には雇用契約がある可能性が高そうです(もちろん、それじたいを争うことも可能です)。
その場合、契約が有期なのか無期なのか(年ごとの契約なのかどうか)で事情が異なります。
もし有期雇用なのであれば、後述の例外を除き、会社・従業員のどちらからも、一方的な契約解除を行うことは不可能です。
もし無期雇用なのであれば、民法627条により、従業員からの退職申込みは、一方的な表明後、2週間で成立し、会社の同意は必要ありません(会社からの申込み(=解雇)は、労働基準法12条により、1ヶ月ぶんのマージンが必須であり、かつ判例の積み重ねにより特別な事情がない限りはそもそも不可能)。
そしていずれの場合も、労働基準法15条に「労働契約が実態と異なっていた場合は、一方的に即時の解除(=退職)ができる」という例外規定があります。
ジュリア選手からの「退職申込み」は13日ですので、スターダムへの顔出しは完全に2週間以内。
ですので、今回の件のポイントは、
・有期雇用なのか無期雇用なのか
・もし無期なら、民法上の「2週間」の間に他団体に無許可で出場出演してはならないという契約が存在するのかどうか(もしあるのならそこに反する)
・労働契約と実態の間に乖離があったのかどうか
・そもそも、労働契約として無効なのかどうか
あたりでしょうか。
以上を踏まえての私見ですが、本件、仮にネオプラスがスターダムを訴えたら、「ジュリア選手に理がないことにより、ネオプラス有利の和解が成立」となる可能性が高いと考えます。
ジュリア選手やスターダムはおそらく「雇用契約ではない」「労働契約として無理があった」の2点を言うしかなく、そのどちらも、判決では認められない可能性が高い。しかしこの程度(失礼ですが)の争いの場合、裁判官は、判決を書くことを極度に嫌います。そして強引に和解を勧めてきます。
で、そういう見通しはかんたんに立つので、やっぱり裁判にするという話にはならないと思うんですよね。それよりも「未来」を考えたほうが会社の実務としてもベター、となりそう。
Post