すずらさん のコメント
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「有害図書問題」について切り込んでいきます!
皆さんこんにちは、薬理凶室法務部の倫獄です。
「有害図書」を指定して県内でのインターネット販売を禁止する鳥取県の全国初の条例が波紋を広げています。
他でもない我らが薬理凶室の「アリエナイ医学事典」「アリエナイ工作事典」などが指定され、結果的にAmazonでの販売が停止されたのは記憶に新しいところです。
今回は、「有害図書ってそもそもなに?」「そんなこと許されるの?」といった、基本のキから、有害図書問題について、法的な観点から解説したいと思います。
ちょっと気合いを入れすぎて長くなってしまったので前後編でのお届け、まずは前編として、有害図書とは何か、そしてその前提となる青少年保護育成条例について、ひいては「表現の自由」について触れていきましょう。
◆◇◆有害図書ってなに?◆◇◆
まず「青少年保護育成条例」というものがあります。
これは何かというと、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ることを目的に、各都道府県が制定しているものです。 有害図書以外にも、青少年の深夜外出を制限したり、青少年との淫行・みだらな性交を禁止するといった内容になっています。
この条例があるから、警察は、
深夜徘徊する若者を補導したり、 パパ活・援助交際の類いを取り締まったり、
できる訳です。
なんの法的拘束力もない香川のゲーム条例などとは違って、意義があると言えます。
しかし、この青少年健全育成条例の内容として、ほとんど全ての都道府県が有害図書の指定制度をおいています。いわゆる悪書追放運動を背景に、1950年代から60年代に、全国各地でこれらの規制が導入されました。
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普段は見られない側面、ただの流行のアレも見方を変えれば・・・というアレソレ
ズズ、ズイーっと、深淵へご案内!
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特に、法律の原文を載せたうえで、どう解釈するかを箇条書きや短文で載せてくださっている事が有難かったです。
「比較衡量」という言葉も初めて知りました。
後編をとても楽しみに待っています。
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