平成26年4月23日
生活の党
代表 小沢一郎

本日、東日本大震災復興特別区域法の改正により、復興整備事業について土地収用法の特例を設けることなどを内容とする法律が成立しました。被災地での復興が遅れているとされる大きな理由は、住宅再建やまちづくりがなかなか進まないことにあります。その原因は、住宅整備事業が50戸以上の規模でなければ収用対象となっていないこと、及び、事業予定地には多くの手続を要する相続手続未処理や多数共有の土地が数多くあり通常手続での早期着工は困難であることにあります。

我々は、当初から、被災地の声を受けて、このような問題に対応するためには、先に工事着工を行い、権利の調査、補償金の支払い等については、工事と並行して行えるような制度が必要であると主張し、率先して議員立法の案を作成して、野党各党を含む関係方面に働きかけてまいりました。一方、政府与党は、従来、支援人員の増大、運用の簡素化等の措置で十分対応可能という理由から、立法上の措置による解決に消極的であったところです。最終的には、被災地や関係方面からの声の高まりを受けて、与党も含めた形で調整が行われ全会一致で可決され成立しました。

この法律成立は、官僚機構が反対する内容のものを、少数野党である我々がリーダーシップを発揮して全党の理解と賛同を得て、議員立法で成立させたという、国会が立法機関としての本来の役割を果たした議会制民主主義の典型的な成功例であるという重要な意義があります。この役割を中心になって果たすことができたことを誇りに思います。

今後、用地取得が迅速かつ円滑に進むかどうかは、法律の趣旨を踏まえた運用が適切になされるかどうかにかかっています。法律の運用方針をあらかじめできるだけ明確化、具体化しつつ、運用を最大限柔軟に行うべきであるとの認識の下、我が党が中心になってとりまとめた委員会決議も、本法律成立と併せて行われたところです。今後の政府の運用を厳格に監視してまいります。

我々は、これからも、「国民の生活が第一」の理念の下、官僚機構の既成概念にとらわれることなく、そして、単なるパフォーマンスに終わることなく、現実を見据えつつ必要なことを筋を通して提案、実現していくために全力を尽くしていく所存です。最後になりますが、本法律の作成に当たって様々な建設的提言をいただいた関係機関の皆様、調整等にご協力いただいた関係政党の皆様に心より感謝申し上げます。


【概  要】東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(PDF)
【要  綱】東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(PDF)
【法律案】東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(PDF)
【決  議】東日本大震災の被災地における復興整備事業の用地取得の更なる迅速化に関する件