小沢一郎代表 定例記者会見(2014年5月19日)
5月19日、小沢一郎代表が定例の記者会見を行いました。
会見要旨は以下の通りです。
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【 質疑要旨 】
集団的自衛権について
Q. | 集団的自衛権の関係でお伺いしたい。明日から与党の協議が始まる。いわゆる限定的に容認したいという総理の考えに対して公明党の方は慎重だし、支持母体の創価学会も本来であれば憲法改正の手続きを取るべきだということを表明している。日本の安全保障にとって重要なテーマだが、明日から始まることについて、代表の率直な受け止めと、野党としてどのような事を主張されていくのかという点を改めてお聞かせいただきたい。(NHK) |
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A. | やるのだったら憲法改正をするべきだと創価学会が言っているのか。それは私もずっとかねてから言ってきたことで、それが筋論だと思う。 多分、公明党・創価学会にしてみれば、限定的といった、これもまた何度も言っているけれども、あらかじめ特定できることではないのでね、それがその時の政府の恣意的な、あるいは適当な解釈の下でどのようにでもなるということに危惧の念を持っているのだと思う。最終的には何事であれ、時の政府が判断することではあるけれども、多分今、自公の話し合いというのはそういう雰囲気で公明党としては考えているのではないかと思う。 私の主張は従来言っている通りで、今の限定的とか、グレーゾーンがどうとか、駆けつけ警護とか、駆けつけ三杯というのは聞いたことあるけれども、「駆けつけ警護」なんていうのはちょっとどういう意味だか分からない。 PKOというのは今存在する唯一の国連軍部隊だから、事務総長が司令官を任命しPKO活動というのは行われるから、それに参加するという事は、事務総長の方から各国に参加の要請というのは常に多分あるのだろうと思う。そこに参加するというならばわかるけれども、その「駆けつけ警護」ということはどういうことなのかよく分からない。 そういった私どもにとっては不可解な議論と言葉が横行している、踊っているという感じがしている。 |
Q. | 石破茂幹事長や安倍晋三首相は集団的自衛権を限定的に容認することによって、例えばイラク戦争やアフガニスタン戦争といったような戦争に日本が派兵してアメリカと共に戦うような事態は、安倍政権においては起きないと言っているが、小沢代表は今後集団的自衛権を認めることによって、とりわけアメリカの戦争に日本が引きずり込まれる事態になることはないとお考えか。(フランス10) |
A. | あるなしかどうかということはその時の具体的な話であって、それぞれのその時の政府がする話だけれども、集団的自衛権を私が言う、あるいは憲法9条の言う意味ではなくて、一般的に認めるということになれば、ベトナムだろうがアフガンだろうがイラクだろうが、行こうと思えば行けると、憲法上行けるという解釈をしたいということではないか。 |
Q. | 安倍総理が個別的自衛権では対処できない事例として、例えば危険地帯、紛争地で働いている日本人が武装集団に襲われた場合、自衛隊が助けに行けないとかいくつか例を挙げたが、小沢代表はそういう個別的自衛権で対処できないという例をそのように受け取ったのか、それとも違うのか伺いたい。(フランス10) |
A. | 安倍さんの話は、私は何を言っているのかよく分からない。 個別的自衛権というのは、これまた最終的に時の政府の判断だけれども、戦前の昭和史はほとんど全て個別的自衛権である。 だから、日本人が住んでいて生命の危険、あるいは財産の侵害があるということで、軍隊の派兵が必要だということになれば、論理的には個別的自衛権の発動ということになるから、だから安倍さんが言っている意味がよく分からないが、個別的自衛権であれ、集団的自衛権であれ、そういうようなことを国民がなかなか受け入れ難いという頭があって、それは出来ない・やらないというトーンで話をしているのではないかと思う。 理屈の上では、個別的自衛権ということになれば、その時の政府の判断で日本人の生命、財産が侵された、あるいは侵されるという時に発動できるということにも、可能性ではあるということである。 |
日本維新の会とみんなの党、「自主憲法研究会」立ち上げについて
Q. | 近く、日本維新の会とみんなの党の一部保守系の有志が「自主憲法研究会」という超党派の議連を立ち上げるということだけれども、「自主憲法」という言葉は石原慎太郎さんなどが持論にしている単語ではあるけれども、「自主憲法」について代表のお考えをお聞きしたい。(日本経済新聞) |
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A. | これも、どういう意味で使っているかということになるけれども、今どう言っているのか知らないが、石原さんはかつて、占領下の憲法だからこれは憲法としての効力を認められないと言っていた。だから、全く新しく日本の国会で、国民の下で作るべきであるという意味で使っているのか、あるいは新憲法を認めてその前提の上で憲法の不都合なところを自分たちの思う通りに改正しようとしているのか、ちょっと分からない。 この前もちょっと言ったけれども、メディアも何を意味しているのか分からないで使うから、「自主憲法」という言葉そのものがまずどういうものかという定義から入らないといけない。 改憲・護憲というのも、そういう言葉で分けるのは何か意味のない話だし、自主憲法というのも、それを言っている人たちがどういうことを意味して主張しているのかということがはっきりしないと論評のしようがない。 |
Q. | 石原さんは、現憲法を破棄した上で自主憲法を制定するという持論。(日本経済新聞) |
A. | それは、現憲法は無効だということだ。ドイツ基本法やフランスの第五共和制の憲法には条文に事実上書いてあるけれども、第三国の占領中の憲法だから、日本の憲法学者の中でもそういう説を取る人もいるし、普通民法やなにかで意思表示の自由とされているが、意思表示がそういう形で制約されている時にはその意思表示は無効だと民法では運用されている。 だから、憲法の場合もドイツやフランスの憲法にあるように、第三国の占領下ということであれば、その憲法は効力を持たない、だから破棄ということになるのだろう。それならそれで一つは筋が通る。だけど、集まるという人はそういう意味なのか。 |
Q. | それは、まばらなようである。そういう人もいればそうではない人もいる。(日本経済新聞) |
A. | だから、両方の意見があってもいいのだけれども、そこをきちんと分かった上で議論していかないと、またごちゃごちゃとあまり意味のない、護憲か改憲か、自主憲法か占領下の憲法かと話だけに、言葉だけで終わってしまう可能性があるので、もう少しお互いに意味をきちんと理解した上で議論するといいと思う。 |