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都内の某パチスロ専門店に広告宣伝違反による営業停止処分が下された、という衝撃的ニュースに「とうとうこの時が来たか」と思われた方も少なくなかったことでしょう。

当該店舗はメールで「6月は6の季節」といった、アンタそのまんまやんけ的な煽り文句を使用したり、店内でも特定の台の上にランプを置いて高設定を示唆するという、一昔前によく見かけたアクションを起こしていたそうです。

「似たようなことをやっている店は他にもあるのに、何でこの店だけが?」
そう思われる方もいらっしゃるかと思いますので、まずは風営法の行政処分について、
簡単にご説明いたします。
ここでいう行政とは、各都道府県の公安委員会でございます。
このラスボス級の組織から下される処分は、

・営業許可の取り消し(終了確定のレインボー保留)
・営業停止(激ヤバの赤保留)
・指示(ちょっと注意の緑保留)

という3通りのメニューになっております。