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等価?
営者には、サイトに記載される内容が「事実である」という実証責任を負う。
千葉県警の見解(問い合わせ日 2008年3月24日)
1 虚偽の内容により、会員を欺罔し金銭を徴収した場合は「詐欺」となる。ただし、欺罔の意図があったことが立証される必要がある。
2 閉店補償は、法改正以後は禁止されており、行われていたとすると違法となる。※ただし、詳細については現在、詳しく調査中。
3 他店の貸玉を用いて大当たりをさせた場合は、窃盗罪が成立する。ただし、立証が非常に困難であり、捜査を行うには、ホールからの被害届等が必要となる。
4 サイトの会員数を偽っていた場合は、倫理的には許されないが、許容できる範囲とみなすことができる。
5 サイトの内容に虚偽があった場合は、欺罔の意図有りと判断される可能性がある。サイトの内容については実証責任がある。(公取委の判断と同じ)
公正取引委員会の見解(問い合わせ日 2008年3月14日)
1 パチンコは1回転ごとに抽選されているため、演出や出目に関係なく大当たりが発生する。
従って、それを元に大当たりが発生するとすれば「裏ロム」の類であると判断され、完全に違法となり、警察の問題となる。
2 「この方法で勝っている」ということが実証されない限り、「攻略法」などの表記をすることは「不当表示」に該当する。
3 たとえ「オカルト」を前提としていても、パチンコの大当たりはあくまで「運次第」であるという類の表記がなされていない場合は「不当表示」に該当する。
4 虚偽の内容(ありえない内容や実証されない内容)を事実であるとして金銭を徴収すると「詐欺」に該当する可能性がある。※担当者の個人的見解も含む。
5 サイトの運営者には、サイトに記載される内容が「事実である」という実証責任を負う。