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パチラン7Days(毎週日曜日更新)2016/7/3 しおぽん6月マンスリーデータ!
☆しおぽん
皆さま、こんにちは。パチラン編集部しおぽんです。
体調を心配してくださって応援メールをくれた皆さま、本当にありがとうございます。僕は昔からなぜか咳だけが残る風邪をよくひくんですよね。6月の頭にひいた風邪ですが、結局1か月近く続いちゃいましたね…。
毎月初め恒例のマンスリーデータをアップです。
風邪の影響もあって僅かに5日という稼働でした。29日の真・北斗無双の快勝は特に大きかった!
しばらくガルパンばかり打ってましたが、やっぱり一撃の夢を見るなら真・北斗無双ですね!ガルパンはもう1パチで十分かもしれません。
29日の実戦では、実は初めて運命の女(通常タイトル)に発展しました。キリン柄の壁もないし、タイトルも普通だし、保留も通常だし、唯一の救いは赤の七星ギミックだけでしたが何とか当たってくれましたね♪
結構外れるところを見ているので最後までドキドキでした。ST中もいかに16Rに偏るかで、10連でも出玉は大分違いますね。何とか1万発をオーバーしたレベルでした。
烈火の炎2はまだ当たりを引いていないので、7月は烈火の炎2でも当たりを引いてみたいですね。
さて、2016年も半年が過ぎましたが、ここまでのトータル収支は+52万2200円です。
今年最初に立てたプラス150万はちょっと厳しいかもしれませんが、なんとかプラス100万には到達したいところです。
7月こそはもう少し稼働できればいいですね。
それでは6月最後の実戦と6月マンスリーデータをどうぞ!
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6/29(水)
■A店
15:45~17:45
・CR烈火の炎2
前日8回 前々日16回 本日1回 225回転の台 2000円 243回転やめ
前日12回 前々日3回 本日0回 311回転の台 2000円 335回転やめ
・ぱちんこCR真・北斗無双
前日4回 前々日6回 本日1回 189回転の台
1000円 201回転
○「4」
通常保留 ロゴ落ち&あとX秒だギミック黄色70秒スタート 疑似3 赤熱 赤シャッター 運命の女(通常タイトル) 激引け 大当たり 激闘BONUS(ケンシロウ選択)
時短69回転
○「7」←「5」
赤図柄チャンス目×2 対戦相手マミヤ ケンシロウ先制 大当たり 幻闘RUSH突入(サウザーを選択) 10連チャン 165回転やめ 12500発 実戦終了
・投資:5000円
・両替:50000円(4円等価)
・一日トータル:+45000円
☆久しぶりの真・北斗無双は通常保留から初の運命の女リーチに発展して大当たり!
これは単発でしたが、時短中に引き戻して幻闘RUSH突入♪ちょっと4Rに偏りすぎたので10連で何とか1万発を超えたという感じでした。
僕はやっぱりサウザーが相性良いみたいです。スペシャルムービーを見た後、リンに変えたら速攻で終わりました…
◆6月トータル収支:+74200円
◆2016年トータル収支:+52万2200円
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◆6月マンスリーデータ
◇2016年6月トータル収支
+74200円
◇稼働日数
5日(4勝1敗)
◇実戦時間
7時間
◇総投資額
15300円
◇総回収額
89500円
◇一日の最大負け額
‐3000円(6/16の実戦)
(機種:CRガールズ&パンツァー)
◇一日の最大勝ち額
+45000円(6/29の実戦)
(機種:ぱちんこCR真・北斗無双)
☆5日という1週間にも満たない稼働でしたが、29日の真・北斗無双の快勝もあり6月もプラス収支で終える事が出来ました。
コメント
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営者には、サイトに記載される内容が「事実である」という実証責任を負う。
千葉県警の見解(問い合わせ日 2008年3月24日)
1 虚偽の内容により、会員を欺罔し金銭を徴収した場合は「詐欺」となる。ただし、欺罔の意図があったことが立証される必要がある。
2 閉店補償は、法改正以後は禁止されており、行われていたとすると違法となる。※ただし、詳細については現在、詳しく調査中。
3 他店の貸玉を用いて大当たりをさせた場合は、窃盗罪が成立する。ただし、立証が非常に困難であり、捜査を行うには、ホールからの被害届等が必要となる。
4 サイトの会員数を偽っていた場合は、倫理的には許されないが、許容できる範囲とみなすことができる。
5 サイトの内容に虚偽があった場合は、欺罔の意図有りと判断される可能性がある。サイトの内容については実証責任がある。(公取委の判断と同じ)
公正取引委員会の見解(問い合わせ日 2008年3月14日)
1 パチンコは1回転ごとに抽選されているため、演出や出目に関係なく大当たりが発生する。
従って、それを元に大当たりが発生するとすれば「裏ロム」の類であると判断され、完全に違法となり、警察の問題となる。
2 「この方法で勝っている」ということが実証されない限り、「攻略法」などの表記をすることは「不当表示」に該当する。
3 たとえ「オカルト」を前提としていても、パチンコの大当たりはあくまで「運次第」であるという類の表記がなされていない場合は「不当表示」に該当する。
4 虚偽の内容(ありえない内容や実証されない内容)を事実であるとして金銭を徴収すると「詐欺」に該当する可能性がある。※担当者の個人的見解も含む。
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