• このエントリーをはてなブックマークに追加
離婚しても倒れたら、引き取って看病する義務があるって本当?!
閉じる
閉じる

新しい記事を投稿しました。シェアして読者に伝えましょう

×

離婚しても倒れたら、引き取って看病する義務があるって本当?!

2014-10-20 13:40
    先日、地元のブランド「ちがさき牛」でローストビーフを作ってみました。
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。

    ソースに赤ワインを使ったのが今回の工夫。
    出来立ては「うおー!」と声が出るほどの美味でした。

    http://oishi-chigasaki.com/special/chigasaki-gyu/



    ところで、この統計をご覧ください。



    <厚生労働省・人口動態統計>

    (平成17年)
    ◆ 夫が初婚 妻が再婚 7.1%(50,078組)
    ◆ 夫が再婚 妻が初婚 9.3%(66,193組)
    ◆ 夫、妻ともの再婚 9%(63,996組)



    (昭和50年)
    ◆ 夫が初婚 妻が再婚 3.6%(33,443組)
    ◆ 夫が再婚 妻が初婚 5.2%(44,042組)
    ◆ 夫、妻ともの再婚 3.9%(36,470組)



    この統計から分かるのは、再婚件数がここ30年の間で
    2~3倍に増えたことですが、

    むしろ驚くべきなのは10人の1人は「再婚」という現実
    (現在、婚姻数が約70万組なので)
    かもしれませんね。




    毎年、一定数の男女が離婚するので、
    離婚経験者は年々、増える一方なのですが、だからこそ、
    離婚経験者の増加に比例し、
    再婚の相談が増えるのは間違いありません。




    再婚の場合、離婚と比べ、事情が複雑なのは言うまでもありませんが
    今回は「遺族年金はどうなるのか」
    「相続はどうするのか」
    「医療行為の同意は誰がするのか」
    「籍を入れずに事実婚だったら」
    「再婚後、また離婚する場合は?」など

    再婚だからこそ、起こり得る
    心配事、悩み、心配と、その解決法をご紹介します。




    「不可能を可能に変える離婚裏マニュアル」
    詳細・お申込はこちら
    http://www.tuyuki-office.jp/rikon9025.html



    【遺族年金】

    ・遺族年金がもらえなくなることのデメリットとは何なのか?
    ⇒どんな実害が起きるのか?



    ◆ 妻が自分の年金を受給し始めると、
    遺族厚生年金は以前の3分の2に減らされる。
    「遺族年金の3分の1>妻の年金」だと、その分、実入りは減ることに。



    ◆ 妻が再婚して遺族年金を全額カットされた場合、
    再婚相手に妻を養うだけの給与、年金が
    あれば良いが、収入が十分ではない場合、再婚したせいで生活苦に陥る可能性も。

    ・そもそも遺族年金とは何か?



    ◆ 生前、夫に扶養されていた妻が、夫の逝去後、生活に困らないよう
    夫が生前、掛けていた年金の原資を元手に、
    妻に対し、支払われる年金のこと。



    1.国民年金の場合→遺族基礎年金(18歳の子がいる場合)
    2.厚生年金(会社員)、共済年金(公務員)の場合→
    遺族厚生(共済)年金(年齢問わず)





    ・打ち切られた人の再婚相手はどんな人?
    ※自営業などの職種は関係あるのか、所得や年金などの関係もあるのか



    ◆ 遺族年金の停止条件に、再婚相手の収入は明記されていない。
    再婚相手の給与、年金が多かろうと、
    少なかろうと、再婚した時点で遺族年金は打ち切られる。


    ・再婚しても変わらずもらい続けられう方法もあるのか?



    ◆ 年金事務所や市町村が管理しているのは「戸籍」や「住民票」であり
    再婚したら戸籍で分かるし、同居すれば住民票で分かる。例えば、同居しているけれど
    籍を入れず、再婚相手と妻の住民票を別々にしたり、
    戸建てなら、枝番をつける(「3番2号」と「3番2号の1」など)という工夫をする。




    【法定相続権】

    ・再婚した相手に法定相続権が発生するシステムの詳細

    1.夫が再婚し、子供がいない場合→再婚相手がすべて
    2.夫が再婚し、子供1人の場合→再婚相手が2分の1、子が2分の1
    注)いずれも遺言がない場合


    ・具体例が知りたい(入るお墓に関してなど?)

    ◆ 墓も相続の対象で、上記2の場合、ゆくゆく再婚相手が墓に入ることが
    予想されると、子供が反発する可能性も。



    ・子供たちとの遺産相続などの問題で、裁判になった例などはあるのか?

    ◆ 上記2のケースで、子供が再婚相手の法定相続分(2分の1)に納得せず
    一方で再婚相手は2分の1の権利を主張し、揉めに揉めることも。

    子供からすれば、再婚相手は実の母ではないし、父親(夫)のことを途中から
    世話しただけなので、なかなか気持ちは整理できない。






    【医療行為の同意】

    ・再婚相手が医療行為に同意出来ない具体例が知りたい
    ⇒どういったケースの場合、当てはまるのか?

    1.再婚相手→同意書に署名できる。

    (同意書は医療費の負担同意も含むが、
    再婚相手は法定相続人なので、同意書の有無に関係なく
    再婚相手は医療費の債務も相続するから)


    2.内縁の妻→同意書に署名できない。


    (内縁の妻は法定相続人ではないので、仮に同意書に
    署名した後、内縁の妻が医療費を負担しなかった場合、
    トラブルになるため)




    ※例えば、延命治療などで、前妻との子供と意見が対立した場合、
    夫が長生きした方が、再婚した妻がお金がもらえる、
    などのメリットがあるのか?など


    「逆ギレ対応マニュアル~今すぐ最強の離婚交渉術を手に入れる」
    詳細・お申込はこちら
    http://www.tuyuki-office.jp/rikon9027.html




    <再婚相手の場合>

    1.尊厳死の書面あり
    再婚相手でも延命治療の停止に同意できる。法定相続人全員の同意は必要ない。


    2.尊厳死の書面なし
    戸籍上の家族全員の同意がなければ、延命治療を停止できない。
    再婚相手の同意も必要。



    <内縁の妻の場合>

    1.尊厳死の書面あり
    内縁の妻でも延命治療の停止に同意できる。
    法定相続人全員の同意は必要ない。


    2.尊厳死の書面なし
    内縁の妻が看病していても、戸籍上の家族の同意がなければ、
    延命治療を停止できない。



    (次回に続く)
    コメントを書く
    コメントをするにはログインして下さい。