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晴・雨・晴・雨の繰り返しで、せっかくの休みも、
なかなか有効活用しにくいですね。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
たまの休みも外出するのがとっても億劫・・・
何となく時間ばかり過ぎて、せっかくの休みなのに何もしてない・・・
こんなことなら、仕事してりゃ良かったなんて後の祭りだし・・・
そんな「出不精な自分」のせいで自己嫌悪に陥りそうでも
メールをささっと読むくらいは大丈夫でしょう。
ちょっとした空き時間にご覧いただき、
何かの役に立てればと思います。
ところで「配偶者の浮気」というのは、
単なる「度が過ぎた遊び」で済まされることではなく、
法律上(民法770条1)婚姻を継続しがたい事由に
該当します。
もし、裁判所内で離婚の可否について争った場合、
裁判官は前述の理由(例えば、夫が妻以外の女性と浮気をしたのなら、
もはやこの夫婦は婚姻関係を継続しがたいので離婚するしかない)で
間違いなく離婚を認めるのですが、裁判所の判決には強制力があるので、
当事者の意思はどうあれ確実に離婚が成立するのです。
このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
http://ameblo.jp/yukihiko55/
(参考)民法770条の1
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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ところで今回のケースでは、離婚調停のなかで
夫が浮気相手と関係性について調停委員から何度も追求され、
夫は見苦しい言い訳に終始するしかなく、結局、浮気を否定しにくい状況に
追い込まれたのですが、裁判所という公の場で調停委員
という公の人間の面前でのやり取りを今さら否定しようがありません。
最終的には5回目の調停で「浮気相手とは今後会わない。
また、連絡もしない。」という1文を盛り込んだ上で
夫はこの誓約書に署名したそうです。
この1文は誰がどう見ても2人の間に男女関係があり、
その浮気をやめることを意味するので、
この誓約書は肉体関係を証明する確たる証拠に
なり得るでしょう。
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だから、万が一、夫が離婚の意思があるにも関わらず
「妻の希望する条件(養育費や慰謝料、財産分与など)が
気に入らないという理由だけで離婚を拒絶した場合、
妻が離婚訴訟を申し立てれば、前述の通り、裁判官は離婚を命じるので、
夫の同意がなくても離婚は成立するのです。
そして「妻の希望する条件」にすべて確たる裏付けや根拠、
理由を付与されているのなら、離婚訴訟の結果、
離婚の条件は「妻の希望する条件」で決まるのです。
ところで日本の裁判制度は
調停、審判、訴訟という順で進むのですが、
調停は調停委員を交えた話し合いで
調停成立には両当事者の同意が必要です。
次に審判は調停のなかで話し合った内容をもとに
裁判官が離婚の可否や条件を判断するのですが、
当事者の両方もしくは片方が不服申立をすれば、
裁判官の判断では決定することはありません。
そして訴訟は裁判官が両当事者の意見を聞くなどして
離婚の可否や条件を決定しますが、上記の通り、
この決定事項(判決)には強制力があるので、
両当事者の同意がなくても、この内容で確定するのです。
もし、離婚調停が不成立になった段階で、
妻が審判、訴訟の手続を踏み切らなければ、
離婚は決定しませんが、逆に妻が訴訟に踏み切っていれば、
夫が浮気の事実を覆すことができない限り、
夫がいくら反対しようと離婚は成立するのです。
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このようなケースでは離婚するかどうかの選択権は夫ではなく
妻が握っているのですが、妻は必ずしも裁判離婚ありきではなく、
協議離婚による早期の解決を最優先に考えているでしょう。
なぜなら、妻は子供のことを最優先に考えており、
両親が離婚協議(訴訟)中という家庭環境は
必ずしも子供にとって望ましいものではなく、
劣悪な状況が少しでも早く、改善する方向に
向かって欲しいので、「妻の希望する条件」を
夫が受け入れた上で協議離婚に応じて欲しいと
願うのは当然のことです。
現在私が執筆しているダイヤモンドオンラインの連載
『実例で知る! 他人事ではない「男の離婚」』ですが
おかげ様で本日、5回目が公開されました。
今回は『「借金してでも金払え!」幸せな
再婚を打ち砕く前妻の守銭奴ぶり』の前編です。
(前編後編の前編)
男性はもちろん、夫の作戦を守って知りたいという
女性にも役立つ内容です。
http://diamond.jp/articles/-/72014